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Trademark Appeal Case

図形商標の外観差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650117(T2008−650117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「Leather and imitations of leather,trunks and suitcases,umbrellas,beach umbrellas,walking sticks,haversacks,bags,sport and travelling bags,garment bags,sea bags,briefcases,purses,wallets,wallets for keeping credit cards,key cases,shoulder bags,carry−on bags,tote bags,handbags,leather leashes,satchel bags,vanity cases(not fitted),pouches of leather,waist bags,fashionable body bags.」及び第25類「Sweaters,cardigans,waistcoats,suits,trousers,jumpers,raincoats,overcoats,jackets,jerkins,skirts,dresses,jackets,T−shirts,polo shirts,blouses,shirt−collars,shirts,pocket squares,beachwear,swimsuits,tracksuits,underwear,bras,petticoats,bikinis,brassieres,corsets,vests,nightgowns,negligees,pyjamas,gloves,shawls,scarves,neckties,bowties,belts,hats and caps,shoes,boots,laced boots,leather shoes,rubber shoes,rain shoes,sandals,slippers.」を指定商品とし、2005年8月16日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月14日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品については、2008年1月18日付け提出の手続補正書により、第25類「Shoes,boots,laced boots,leather shoes,rubber shoes,rain shoes,sandals,slippers.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4644740号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年7月5日に登録出願され、第16類、第20類、第21類、第25類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年2月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、図形のみで構成され、その形状について、何ら特定の観念及び称呼は生じないものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、図形及びその下部に横書きされた「allegra hicks」の欧文字より構成され、文字部分より「アレグラヒックス」の称呼が生じるが、特定の意味を生じさせない造語と認められることから、観念は生じないものである。

また、図形部分についてはその形状について、何ら特定の観念及び称呼を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、称呼及び観念については、本願商標よりは称呼が生じず、また、両商標が、いずれも特定の観念を生じないものであることから、比較する術がない。

次に、外観については、本願商標は上部に丸みを持ち、下部に向けて、なめらかに外にふくらみのある曲線の構成を持ち、また、全体として立体的形状を想起させる描写よりなるものである。

一方、引用商標の図形部分は、上部が尖っており、下部に向けて、上から3分の1程度下がった後、外側へ膨らむ曲線の構成を持ち、全体が黒く均一に塗りつぶされた平面状の構成であり、シュルエット風に表してなるものと認識されるものである。

そして、本願商標と引用商標の図形部分を比較すると、構成する輪郭の差異、及び、立体的形状とシュルエット風に表してなる顕著な差異よりすれば、外観上、互いに相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。

してみれば、両商標は、外観、称呼、観念のいずれからみても類似する商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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