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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4887号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具)」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成8年12月12日に登録出願、指定商品については、同11年6月28日付け手続補正書をもって「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第746210号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「コルト」の欧文字を横書きに表してなり、昭和40年6月21日に登録出願、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令の「商品の区分」(以下、「旧」という。)第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和42年6月29日に設定の登録がされ、その後三回に亘り存続期間の更新登録がされているものであり、登録第2673967号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年10月23日に登録出願、旧第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年6月29日に設定の登録がされているものであり、登録第2673968号商標(以下、「引用C商標」という。)は、引用B商標と同一の構成よりなり、同3年10月23日に登録出願、旧第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年6月29日に設定の登録がされているものであり、登録第3250862号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、同5年6月22日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同9年1月31日に設定の登録がされているものであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、平成11年6月28日付け手続補正書により減縮補正された結果、引用A商標及び引用D商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったことを認め得るところである。

次に、本願商標と引用B商標及び引用C商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して「コルト」の称呼を生ずること明らかであり、これより特定の観念は認められない。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「OLT」の文字とその「L」の上部から「O」の外部を経由して「T」の下部まで囲う太線の幾何図形よりなるものであるところ、その図形部分をもって特定の欧文字を想起させるものではなく、その図形部分を含めて文字部分を称呼、観念するものとは言い難いから、引用商標は、その構成文字に相応して「オーエルティー」又は「オールト」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、これより特定の観念は認められない。

そうとすれば、両商標の称呼は相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれを一連に称呼するも、その語調、語感が相違し、十分区別し得るものであり、観念においては比較することのできないものである。

また、両商標は、別掲のとおりの構成よりみて外観上相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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