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結論

勝訴(請求認容)

商標「SWEEP」の称呼・外観類似と商品類似(第4条第1項第11号|審判異議2008−900086(T2008−900086/J7))

審判番号
異議2008−900086(T2008−900086/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SWEEP」
争点(論点)
称呼・外観類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第18類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2008−900086(T2008−900086/J7)・異議)は、本件商標「SWEEP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観類似と商品類似」です。指定商品・役務は第18類に属します。特許庁は「登録第5096892号商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5096892号商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5096892号商標(以下「本件商標」という。)は、「SWEEP」の文字を標準文字で表示してなり、平成19年4月26日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘」を指定商品として、平成19年12月7日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録異議申立人が引用する登録第863849号の2商標は、「SweeP」の文字を横書きにしてなるところ、昭和42年3月20日に登録出願、第21類「化粧用具」を指定商品として、昭和45年7月6日に設定登録された登録第863849号の指定商品中「洗面用具入れ」について、商標権の分割移転がされたものである。

(2)登録第2633206号の2商標は、「SWEEP」の文字を横書きにしてなるところ、平成4年3月16日に登録出願、平成6年3月31日に設定登録され、その後、指定商品について、平成17年2月16日に、第21類「歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),歯間ブラシ,歯茎マッサージ用ブラシ,その他の歯ブラシ(「電気式歯ブラシ」を除く。),舌の汚れ取り用ブラシ」に書換登録がなされた登録第2633206号の指定商品中「洗面用具入れ」について、商標権の分割移転がなされたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

2 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と称呼を共通にする同一又は類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「かばん類,袋物」と引用商標の指定商品「洗面用具入れ」は、類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定に基づき取り消されるべきである。

第3 取消理由の通知(要旨)

本件商標と引用商標の指定商品についてみると、本件商標の指定商品中には「かばん類,袋物」が包含されており、他方、引用商標の指定商品は「洗面用具入れ」である。

しかして、「洗面用具入れ」は、化粧用具の一ではあるが、袋物の類として現に取引に供されている実情があり、かばん類(例えば、旅行鞄)や袋物と同時に使用される場合が多く、また、販売場所を同じにすることの多い商品であるから、その用途・用法、販売場所、需要者を共通にするものであって、これら「洗面用具入れ」と「かばん類,袋物」に同一又は類似する商標を使用した場合には、需要者をして同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれが十分にあるといわなければならない。

してみると、本件商標の指定商品中の「かばん類,袋物」は、引用商標の指定商品と類似の商品と判断すべきものである。

また、本件商標は、「SWEEP」の文字からなるものであるから、構成文字に相応して「スウイープ」(掃除)の称呼及び観念を生ずるものであり、他方、引用商標は、「SweeP」あるいは「SWEEP」の文字からなるものであるから、いずれも構成文字に相応して「スウイープ」(掃除)の称呼及び観念を生ずるものである。

しかして、本件商標と引用商標とは、全てが大文字か大小文字が混在するかの違いはあるとしても、同じ構成欧文字からなる、外観上類似するものであり、かつ、称呼及び観念を共通にするものであるから、類似の商標と判断されるものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定商品と類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中「かばん類,袋物」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

第4 当審の判断

商標権者に対し、前記第3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記第3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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