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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900070(T2008−900070/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5093814号商標の指定商品中、第3類「化粧品,せっけん類」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5093814号商標(以下「本件商標」という。)は、「アミノリピッドカプセル」及び「AMINO LIPID CAPSULE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年5月2日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として平成19年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

本件商標は、「アミノリピッド(AMINO LIPID)」及び「カプセル(CAPSULE)」の語からなるものであるから、これを本願指定商品中「マイクロカプセル化したアミノリピッドを原料とした商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、本件商標を「マイクロカプセル化したアミノリピッドを原料とした商品」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対して、平成20年11月27日付けで通知した取消理由の要旨は以下のとおりである。

(1)登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)インターネットの「『持続性ビタミンC誘導体』配合美白スキンケア」と題するウェブページには、「ちふれ美白化粧水・美白乳液」の商品説明として、「紫外線を浴びて乾燥した肌に、うるおいをたっぷり与える保湿成分・・・しなやかな肌をキープする『アミノリピッド』配合。」、「<主な配合成分>・・・アミノリピッド(保湿成分)※ラウロイルグルタミン酸ジ(コレステリル/ベヘニル/オクチルドデシル)」と記載されている。

(イ)インターネットの「楽天市場:健康案内人」と題するウェブページには、「ラックスリペアエッセンス」の商品説明として、「傷んでパサついている部分をアミノリピッド(アミノ酸+細胞膜脂質)が補修・保湿。」と記載されている。

(ウ)インターネットの「ケンコーコム:ラックス パーフェクトスタイリング モイストモイスト」と題するウェブページには、商品説明文中に「傷んだ部分を補修・保湿してくれるアミノリピッドを配合。」と記載されている。

(エ)インターネットの「シュワルツコフ:洗い流さないトリートメント」と題するウェブページには、商品説明として「【成分】フィトコラーゲン、アミノリピッド、ローズヒップオイル、・・・」、「『アミノリピッド』が髪の密度をダイレクトに高めます。」、「《アミノリピッド》天然の脂肪酸とアミノ酸の複合体で、毛髪のダメージ部分を探して浸透。毛髪の強度を高め、太く健康的な毛髪に導きます。」と記載されている。

(オ)インターネットの「みんなのショッピングポータルCalamel」と題するウェブページには、「シュワルツコフエステティーククア クリアアップ シャンプー」の商品説明として、「・・・フルーツセラミドとアミノリピッドが髪にダイレクトにアプローチします。」と記載されている。

(カ)1998年8月21日付け日本経済新聞朝刊には、「ニューフェース」欄に「傷んだ髪に、より効果的」との表題の下に「日本リーバ」のヘアケア商品が写真と共に掲載され、「・・・毛髪を構成する成分『アミノリピッド』を従来よりも多く配合。毛髪ダメージの補修機能を高めた。」と説明されている。

(キ)1999年7月23日付け日本経済新聞朝刊には、「ニューフェース」欄に「髪に補修と保湿の効果」との表題の下に「日本リーバ」のヘアケア製品が写真と共に掲載され、「補修と保湿の効果を持つアミノリピッドと、髪の表面をなめらかに整えるシルクプロテインを配合」と説明されている。

(ク)2006/01/30付け週刊粧業には、「メラニンに作用する 美白化粧水・乳液 ちふれ化粧品」との見出しの下に、商品説明として「『美白化粧水』は、・・・しなやかな肌を保つアミノリピッドを配合、キメが整い、うるおいに満ちた肌へ導く。」と記載されている。

(ケ)2007/06/04付け週刊粧業には、「特集 美容業界 シュワルツコフプロフェッショナル『顧客理解』を重点テーマに実践的なプログラムでサロンを支援」との見出しの下に、商品説明として「頭皮と髪のヘッドトリートメント『エステティーククア』を五月に発売した。・・・フルーツセラミド、アミノリピッド配合で髪の密度を高める。」と記載されている。(以上、甲第1号証)

(コ)インターネットの「ケンコーコム:イデアアクト サロン仕様化粧品」と題するウェブページには、「イデアアクト カプセルCローション(化粧水)」について、「・・・特許取得のマイクロカプセルを採用したビタミンC化粧水です。・・・そのマイクロカプセルに、吸収型ビタミンCをぎゅっと閉じ込めました。」と説明され、「イデアアクト カプセルコラゲクリーム(クリーム)」について、「・・・コラーゲンをしっかりと肌へ届けるために開発された、特許取得のフリーズドライマイクロカプセルに閉じ込めたクリームです。」と説明されている。

(サ)インターネットの「健康肌化粧品ビーバンジョア」と題するウェブページには、「セラミドカプセルクリーム」について、「シリカマイクロカプセル素材は自然界に普遍的に多量に存在している無機物質で、人畜に無害です。カプセル自体は皮膚に吸収されたり、溶けたりしません。・・・カプセル中の皮脂分のみが細孔よりにじみ出て角質内に浸透します。」、「カプセル成分:超球体・多孔質・シリカマイクロカプセル」、「カプセルは吸収されませんから皮膚表面に残っています。・・・」と説明されている。

(シ)インターネットの「こだわり商品研究所自然化粧品<ルバンシュ>日焼け止めサンプロテクトCE」と題するウェブページには、商品説明として、「UV吸収剤をカプセルインすることにより、肌に直接ふれることなく、紫外線を効率よくカットします。」、「UV吸収剤(メトキシケイヒ酸オクチル)をマイクロカプセル成分で内包したことにより、肌にやさしくかつ透明な仕上がりとなります。」、「・・・有機系紫外線吸収剤を、天然シルク由来の新成分で、マイクロカプセル化することにより、・・・・」、「マイクロカプセルの大きさ(サイズ)は? 2〜3ミクロンです。1ミクロンは、1000分の1ミリで、とても微細なカプセルです。」等と記載されている。(以上、甲第3号証)

(2)以上の認定事実によれば、化粧品、せっけん類等の業界においては、アミノ酸と脂質の複合体が、「アミノリピッド」と称され、肌や髪の保湿・補修の効果を有するとして商品の原材料として用いられており、「アミノリピッド」の文字は商品の原材料、品質、効能等を表示する語として普通に使用されているものというべきである。また、化粧品等には、マイクロカプセル化した原材料を配合した商品が存在し、その説明等において「マイクロカプセル」又は「カプセル」の文字が普通に用いられているものといえる。

そうすると、本件商標は、上記「アミノリピッド」の語と「カプセル」の語とを結合し、これらの英語表記である「AMINO LIPID CAPSULE」の文字を併記してなるものと容易に認識し把握されるものであり、全体として「マイクロカプセル化したアミノリピッドを原材料とする商品」の意味合いを認識し理解し得るものというべきである。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「マイクロカプセル化したアミノリピッドを原材料とする化粧品及びせっけん類」について使用しても、単に商品の品質、原材料、効能等を表示したものとして認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の「化粧品,せっけん類」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品,せっけん類」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

本件商標について、前記3の取消理由を通知し、相当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3で述べたとおりの取消理由があるものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品,せっけん類」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、申立人の主張及び提出証拠を検討したが、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものと認められるから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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