Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900250(T2008−900250/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5119785号商標(以下「本件商標」という。)は、「オリエンタルサプリ」の文字と「ORIENTALSUPPLEMENTS」の文字とを二段に書してなり、平成19年5月25日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年3月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標と下記の引用商標とは、「オリエンタル」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両商標に係る指定商品は、同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
登録第4392529号商標(以下「引用商標」という。)は、「Oriental」の文字を標準文字で書してなり、平成11年3月18日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「オリエンタルサプリ」の文字と「ORIENTALSUPPLEMENTS」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「オリエンタルサプリ」及び「オリエンタルサプリメンツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「オリエンタルサプリ」及び「オリエンタルサプリメンツ」の称呼のみを生ずるものと認められるものであるから、本件商標より「オリエンタル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとする申立人の主張は、認めることができない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
なお、登録異議申立人は、甲第5号証ないし甲第8号証の審決例及び審査例を援用しているが、いずれも本件と事案を異にするものであるから、この点に関する登録異議申立人の主張は採用の限りでない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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