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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アミノヒーロー」と「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜,ジャム,ゼリー状フルーツ,マーマレード,その他の…」の商標の類否判断(第4条第1項第15号|審判異議2008−900254(T2008−900254/J7))

審判番号
異議2008−900254(T2008−900254/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アミノヒーロー」引用商標「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜,ジャム,ゼリー状フルーツ,マーマレード,その他の…」
争点(論点)
商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900254(T2008−900254/J7)・異議)は、本件商標「アミノヒーロー」と引用商標「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜,ジャム,ゼリー状フルーツ,マーマレード,その他の…」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否判断」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第5120926号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5120926号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5120926号商標(以下「本件商標」という。)は、「アミノヒーロー」の文字と「AMINO HERO」の文字とを二段に書してなり、平成19年8月21日に登録出願、第29類「シトルリン・アルギニン・オルニチン等のアミノ酸・ビタミン・ミネラル等を主原料とする固形状・スティック状・球状・タブレット状・錠剤状・ペースト状・クリーム状・ゼリー状・液状・粒状・粉末状・顆粒状・ビスケット状・カプセル状・チュアブル状の加工食品」を指定商品として、同20年3月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証を提出している。

下記の引用商標は申立人のハウスマークであって、遅くとも1986年から継続して、我が国において商品「ジャム」等について使用されているものであって、本件商標の登録出願時においては、既に引用商標は、需要者間において、申立人の製造、販売に係る商品を表彰するものとして周知・著名性を獲得しているものである。

このような状況下、本件商標がその指定商品に使用されれば、需要者・取引者をして、引用商標の間で広義の出所の混同を生じさせるおそれが存するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

登録第1121528号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年9月2日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年5月15日に設定登録され、その後、平成18年3月29日に第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜,ジャム,ゼリー状フルーツ,マーマレード,その他の加工果実」、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「アミノヒーロー」の文字と「AMINO HERO」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「アミノヒーロー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アミノヒーロー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「Hero」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヒーロー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「アミノヒーロー」の称呼と引用商標より生ずる「ヒーロー」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、上記のとおり、その構成文字全体が特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

さらに、両商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上十分に区別し得るものである。

そして、本件商標の指定商品は、いわゆる健康食品といわれるような範疇の商品であって、申立人の業務に係る商品「ジャム」等とは、その製造部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ない。

そうすると、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない別異の商標であるから、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「ジャム」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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