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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Perfect Cut」のPerfect Cutの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2008−900271(T2008−900271/J7))

審判番号
異議2008−900271(T2008−900271/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Perfect Cut」
争点(論点)
Perfect Cutの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900271(T2008−900271/J7)・異議)は、本件商標「Perfect Cut」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Perfect Cutの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5126403号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5126403号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5126403号商標(以下「本件商標」という。)は、「Perfect Cut」の欧文字及び「パーフェクトカット」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年10月26日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として同20年4月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、その指定商品との関連において、『完全に紫外線を遮断する商品』を直感させ、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、『完全に紫外線を遮断する商品』以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第3号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、「Perfect」及び「パーフェクト」の文字部分が「完全な、申し分のない」等の、「Cut」及び「カット」の文字部分が「切る、削減する」等の意味をそれぞれ有する英語及び外来語として知られているとしても、両者を結合した上記構成からは、直ちに「完全に紫外線を遮断する商品」の如き意味合いを認識し理解し得るものとはいい難い。

申立人は、本件商標がその指定商品との関係において「完全に紫外線を遮断する商品」を直感させるものである旨主張し証拠を提出しているが、該証拠を精査してみても、本件商標が上記意味合いの商品を表示するものとして普通に使用されているとまでは認めることができない。

その他、本件商標を構成する「Perfect Cut」及び「パーフェクトカット」の文字が、本件の指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は、発見することができない。

そうすると、本件商標は、むしろ全体として、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語からなるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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