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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900275(T2008−900275/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5127446号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5127446号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLAIR DIAMANT」の文字を標準文字により表してなり、平成19年10月10日に登録出願され、第33類「発泡性のぶどう酒,ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成20年4月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1659186号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIAMANTE」の文字を横書きしてなり、昭和56年5月18日に登録出願、第28類「果実酒、リキュール、その他本類に属する商品」を指定商品として同59年2月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月27日に指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がされているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、「ダイヤモンド」の観念及び「ディアマンテ」の称呼を共通にする類似の商標であって、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「CLAIR」の文字が「明るい、薄い、澄んだ」等の意味を有するフランス語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、色彩等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところである。

なお、登録異議申立人は、本件商標の構成中の「CLAIR」の文字が商品の品質の誇称表示として使用されている事実があり、本件商標の自他商品の識別標識としての機能は「DIAMANT」の文字部分である旨主張し、証拠を提出しているが、該証拠を精査してみても、上記事実を見出し難く、他に「DIAMANT」の文字をもって本件商標の要部とみるべき理由を発見できないから、登録異議申立人の上記主張は採用することができない。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるものと見るのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「クレアダイアマント」又はフランス語風の「クレールディアマ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「ダイヤモンド」の意味を有するスペイン語であり、その構成文字に相応して「ダイアマンテ」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、本件商標から生ずる「クレアダイアマント」又は「クレールディアマ」の称呼と引用商標から生ずる「ダイアマンテ」の称呼とは、構成音数が異なるばかりでなく、冒頭部分における「クレア」又は「クレール」の音の有無という顕著な差異等により、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が明らかに異なり明瞭に区別することができるものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上引用商標と比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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