Trademark Appeal Case
造語と略語の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900285(T2008−900285/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5129690号商標(以下「本件商標」という。)は、「EXFFC」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月28日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成20年4月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、「Extruded Flexible Flat Cable(押出フレキシブルフラットケーブル)」の略語として、電気、殊に電線及びケーブル業界において一般的に使用されている「EXFFC」の文字を標準文字で表してなるものであり、これを本件商標の指定商品中「フレキシブルフラットケーブル,フレキシブルフラットケーブルに対応した商品」等に使用するときは商品の品質を表示するにすぎず、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し登録を受け得ないものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人提出の証拠(甲第2号証ないし同第7号証)によれば、フレキシブルフラットケーブルには押出製法によるものがあること(甲第4号証及び同第5号証)、「フレキシブルフラットケーブル(F1exib1e F1at Cab1e)」が「FFC」と略して表記されること(甲第7号証)が認められる。そして、ウエブ検索記事及び会社紹介の記事中に、「Extruded F1exib1e Cab1e」を「exFC」と表記した事例があること(甲第2号証及び同第3号証)が認められる。
しかして、本件商標は、「EXFFC」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体的に表してなるものであるところ、この文字が、辞書等において、既成の略語であることを窺わせる証左はない。また、「Extruded」が、一般に「EX」あるいは「ex」と略されるものであると認め得る的確な証拠も見いだせない。
併せて、前記「exFC」に係る証拠(甲第3号証)は、ウエブ検索で抽出された記事(甲第2号証)をさらに詳しく展開したものであり、同じ一の事実を示す証拠が提示されたに止まるとみられる上、それとても、「exFC」との表示に係るものである。
してみれば、これらの証拠をもって、電線及びケーブル業界において、「EXFFC」の文字が、「押出フレキシブルフラットケーブル」の略語として、取引上普通に使用されているということもできないから、本件商標を構成する「EXFFC」は、特定の観念をもって認識されることのない一連の造語として把握されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標をその指定商品中「フレキシブルフラットケーブル」に使用しても、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものというべきであり、商品の品質を表示したものとは認められない。
また、上記以外の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
以上のとおり、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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