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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900287(T2008−900287/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5129919号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5129919号商標(以下「本件商標」という。)は、「BUDDAKAN」の文字を標準文字で書してなり、平成19年7月18日に登録出願、 第43類「レストランにおける飲食物の提供」を指定役務として、平成20年4月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4973769号商標は、「BUDDHA−BAR」の文字を標準文字で書してなり、平成17年12月26日に登録出願、第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定役務として、平成18年7月28日に設定登録されたものである。

同じく、国際登録第787778号商標は、「BUDDHA−BAR」の文字を書してなり、平成14年7月8日(国際登録の日)に登録出願、第3類、第14類、第16類、第21類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月9日に設定登録されたものである。

以下、これらを併せて、「引用商標」という。

(2)理由の要点

本件商標は、以下のア又はイにより、その登録を取り消されるべきものである。

ア 商標法第4条第1項第11号該当

本件商標の「KAN」の文字部分は、飲食店名などで慣用される「館」の意であり、本件商標の要部は「BUDDA」である。他方、引用商標の「−BAR」の文字部分は、「バー,酒場,飲み屋」の意味であり、引用商標の要部は、「BUDDHA」である。

したがって、本件商標は、その要部において、外観、称呼及び観念上で引用商標に類似するものであり、指定役務においても、同一又は類似するものである。

イ 商標法第4条第1項第15号該当

引用商標は、申立人の役務を表示する標章として広く一般に知られ、極めて著名であることから、需要者をして、本件商標を付した役務が、申立人の役務であると誤認され、役務の出所の混同を生じさせるおそれがある。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、「BUDDAKAN」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体的に表されており、これをいずれかの部分で分離して当該部分から生ずる称呼や観念において取引に資されるとすべき特段の理由はみいだせない。

また、構成文字全体に相応した称呼「ブッダカン」も格別冗長でなく、一気に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、特定の観念を生じさせない一連の造語からなるものとして一体不可分に看取され、「ブッダカン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

そうとすれば、本件商標の要部を「BUDDA」としたうえで、その外観、称呼及び観念上、本件商標が引用商標に類似するものであるとの申立人の主張は認められない。他に、本件商標が引用商標に類似する商標と見るべき理由もない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

申立人は、引用商標の著名性を主張する証拠として甲第4号証ないし甲第9号証を提出しているが、該証拠によれば、我が国のファッション・インテリア関連の雑誌(「marie claire」、「MEN’S CLUB」及び「Esquire」の3つ。発行部数は不明。)において、仏国のパリ市にあるレストラン「Buddha Bar(ブッダ・バー)」の紹介記事が掲載されていることが認められる。

しかしながら、該雑誌は、単にパリ在のレストランの一つとして「Buddha Bar(ブッダ・バー)」が紹介されている事実を示しているに過ぎず、また、我が国においては、当該レストランの存する事実は認められない。

してみれば、本件商標の出願時において、引用商標が申立人の役務を表示する標章として、我が国の平均的なレストランの需要者(一般消費者)の間に広く認識されるに至っていたとは到底認めることができない。

そして、本件商標が引用商標に類似する商標と認められないこと前記(1)のとおりであり、更に本件商標を引用商標と関連づけて見るべき理由も見いだせないから、結局、両商標は別異の出所を表すものとして看取されるものというべきである。

そうとすれば、本件商標を指定役務に使用しても、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、当該役務が申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る役務であると誤信するとはいえず、役務の出所について混同するおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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