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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900290(T2008−900290/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5130223号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5130223号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXTYLE」の文字を標準文字で書してなり、平成19年6月22日に登録出願、 第25類「洋服,寝巻き類,下着,帽子,ガーター,草履類,運動用特殊衣服」を指定商品として、同20年4月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商品「被服,靴,アクセサリー」等について使用する商標「NEXT」及び「ネクスト」は、本件商標の出願前から需要者間で周知・著名である。

本件商標は、構成中に「NEXT」の文字を有し、指定商品も申立人の業務に係る商品と関連性を有するものである。

そうとすると、本件商標を、商標権者がその指定商品に使用するときには、取引者、需要者をして、申立人の業務に係る製品、あるいは申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る製品で有るかの如く出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

3 当審の判断

(1)引用商標の著名性について

申立人提出の証拠(甲第3号証ないし甲第16号証)によれば、申立人は、1981年に設立された英国においてチェーン店を営む事業者であり、イギリス国内のみならず、海外にも店舗が多数存在し、我が国においても、東京都内、仙台、横浜、京都、大阪、福岡等に21店舗を有し、これらの店舗名として「NEXT」が表示されていること、また、本件商標の出願前に作成されたと認められる申立人に係るカタログの表紙には、「NEXT」の文字が表示されており、当該カタログには、被服、靴やアクセサリー等が掲載されていることなどが認められる。

これらのことによれば、申立人の引用に係る商標「NEXT」(以下「引用商標」という。)が、英国を中心として、「被服,靴,アクセサリー」等に使用されてきたことを窺い知ることができる。

しかしながら、これら全証拠を総合しても、引用商標が、本件商標の出願前に、我が国において「被服,靴,アクセサリー」等の需要者の間に広く認識されるに至っていたとまで認めることはできない。

(2)本件商標と引用商標について

本件商標は、「NEXTYLE」の欧文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体的に表されており、これより「NEXT」の部分のみを分離抽出し、当該部分に相応して生じる称呼や観念をもって取引に資されるとすべき理由は認められないから、一連の造語として看取され、「ネクスタイル」の称呼を生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、構成文字に相応して「ネクスト」の称呼、「次(の)」の観念を生じさせるものと認められる。

しかして、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似する商標と判断することはできないものである。

そして、引用商標を構成する「NEXT」あるいは「ネクスト」が申立人の創造に係る語でないことは、我が国の英語の普及程度に照らして、明らかである。しかして、本件商標中には「NEXT」の文字列が含まれてはいるが、前記の引用商標の周知性の程度を併せみても、当該部分のみが殊に強く印象されるということはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは類似する商標とはいえず、更に両者を関連づけてみるべき理由もないから、別異の出所を表示する商標として看取されるというのが相当である。

(3)以上のとおり、引用商標の周知性の程度、商標間の類似性の程度、造語性等を総合してみれば、本件商標をその出願時に指定商品について使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは認め難く、商品の出所について混同するおそれはなかったと判断されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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