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Trademark Appeal Case

W浸透の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900294(T2008−900294/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5131319号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5131319号商標(以下「本件商標」という。)は、「W浸透」の文字を標準文字で書してなり、平成18年10月24日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その指定商品中、第3類の商品との関係から、「角質柔軟効果とうるおい効果のような2つの効果」を意味する「W」と、「肌等に浸透する機能を有する商品」を意味する「浸透」からなるものであり、「W浸透」の語は、クリーム、美容液などの第3類の指定商品について、「2つの効果を肌等に浸透させる機能を有する商品」を表す語として普通に使用され、認識されている(甲第1号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「2つの効果を肌等に浸透させる機能を有する商品」に使用するときは、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「W浸透」の文字よりなるところ、甲第1号証によれば、化粧品について「クリームの角質柔軟効果とうるおい効果のW浸透効果に助けられ、・・」、「ナノレベルのW浸透力」、「マスクラップで有効成分をW(ダブル)浸透」などの記述が認められるものの、上記使用例における「W」の語が、常に一定の具体的な2つの効果を表示するものとして使用されているものとは認め難いところであり、かつ、「W浸透」の語に接する取引者、需要者が直ちに特定の意味合いを認識するものともみることができない。

また、「W浸透」の語が、本件商標の登録査定時に、化粧品等を取り扱う分野において、登録異議申立人主張の意味合いをもって、特定の商品の品質を具体的に表すものとして、普通に使用されていたという事実を認めるに足る証拠は見出せない。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品中のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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