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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900296(T2008−900296/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5130307号商標の登録異議の申立てに係る指定商品について商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5130307号商標(以下「本件商標」という。)は、「MICREA」の欧文字と「ミクレア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成19年9月26日に登録出願、第3類、第8類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年4月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4269244号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICRA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年2月23日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その構成文字に相応して、「ミクレア」又は「マイクレア」の称呼を生ずる。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミクラ」又は「マイクラ」の称呼を生ずる。

そして、本件商標より生ずる「ミクレア」の称呼と引用商標より生ずる「ミクラ」の称呼、及び本件商標より生ずる「マイクレア」の称呼と引用商標より生ずる「マイクラ」の称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部を共通にするものであり、相違する末尾部にしても、子音「r」と母音「a」を共通にするから、両称呼を一連に称呼した場合は、互いに聞き誤るおそれがある。

また、本件商標と引用商標は、構成する文字において、「E」の有無の差異を有するにすぎないから、外観上紛らわしい商標である。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼及び外観上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第8類の商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第8類の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、「MICREA」の欧文字と「ミクレア」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「MICREA」の文字部分は、一定の読みを有しない造語よりなるものと認められるから、「ミクレア」の片仮名文字部分が「MICREA」の文字部分の読みを特定したものと理解されるとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、該片仮名文字に相応して、「ミクレア」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、「MICRA」の欧文字を標準文字で書してなるものであるところ、該文字は、英語「micron」の複数形であるとしても、我が国においては、一般に馴染みのない語といえるから、これより「ミクラ」又は「マイクラ」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ミクレア」の称呼と引用商標より生ずる「ミクラ」の称呼の称呼についてみるに、両称呼は、前者が4音であるのに対し、後者は3音よりなるものであるから、構成する音数が異なるばかりでなく、後半部における「レア」と「ラ」の音の差異が4音、3音という短い部類に属する両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえる。

したがって、両称呼は、これをそれぞれ全体として称呼するときは、その語調、語感が著しく相違したものとなり、相紛れるおそれはない。

また、本件商標より生ずる「ミクレア」の称呼と引用商標より生ずる「マイクラ」の称呼は、構成する各音の音質・音感の差等により、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、明らかに聴別し得るものである。

次に、本件商標と引用商標とが外観上類似する商標であるか否かについてみるに、本件商標は、前記認定のとおり、欧文字と片仮名文字を二段に横書きしてなるものであり、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと理解されるものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標と把握、認識されるものである。

これに対し、引用商標は、欧文字5文字よりなるものである。

そうすると、両商標の外観上の差異は歴然としており、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、互いに見誤るおそれはないというべきである。

以上によれば、本件商標は、引用商標と称呼及び外観において類似するものではない。また、他に本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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