Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900319(T2008−900319/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5135525号商標(以下「本件商標」という。)は、「Magnu」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月20日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,財布,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,皮革」及び第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同20年5月23日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
(1)本件商標は、「MAGNUM」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年7月12日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。),乗馬靴」及び第28類「運動用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,昆虫採集用具」を指定商品として、同17年7月15日に設定登録された登録第4880985号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、指定商品が同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「コンバットブーツ」に永年使用され、本件商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されている。
周知商標である引用商標「MAGNUM」と類似する本件商標は、これを申立人の業務に係る「コンバットブーツ」と密接な関連性を有する商品に使用した場合、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中、第18類「かばん類、袋物」及び第25類「全指定商品」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「Magnu」の文字よりなるところ、これは特定の意味合いを有しない綴り字であって、例えば、「nu」で終わる英語は、「menu」のように「ニュー」と発音されることから、これよりは、その構成文字に相応して「マグニュー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語を表したものである。
他方、引用商標は、株式会社三省堂発行の「新グローバル英和辞典」によれば、「(ワインなどの)大瓶、マグナム弾、マグナム銃(マグナム弾用のリボルヴァー)」を意味する語である「MAGNUM」の文字よりなるものであるから、これよりは、「マグナム」の称呼を生じ、「ワイン用の大瓶」又は「マグナム銃」等の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観においては、明らかに相違し、称呼においては、本件商標より生ずる称呼が「マグニュー」であるのに対し、引用商標より生ずる称呼は、「マグナム」であるから、前半の「マグ」の音を同じくするとしても、後半の「ニュー」と「ナム」の音に明らかな差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合においても、明確に聴別し得るものである。
また、観念においては、本件商標が特定の観念を生じない造語であるから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別し得る何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標が申立人の業務に係る商品「コンバットブーツ」を表示するものとして、著名である旨主張する。
しかるに、申立人は、上記主張を立証する証拠として、カタログ、雑誌記事、インターネット検索結果、「MAGNUM」関連商標登録リスト等(甲第3号証ないし甲第8号証)を提出したにすぎないものであるところ、これらの証拠方法のみでは、周知、著名性を裏付けるには不十分であって、引用商標が申立人らの業務に係る商品「コンバットブーツ」を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、需要者の間で広く認識されていたという事実は、到底認めることはできないから、上記に関する申立人の主張は理由がないものというべきである。
したがって、本件商標は、上記(1)で認定したとおり、引用商標と商標において何ら相紛れるおそれのない、非類似のものであることも相俟って、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
(3)以上のとおりであるから、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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