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Trademark Appeal Case

商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−685004(T2008−685004/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際商標登録第0884440号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第884440号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2005年10月26日を国際登録の日とし、第33類「Wine;fruit extracts(alcoholic);spirits(beverages);alcoholic beverages containing fruit;yellow wine.」及び第43類「Hotels;canteens;cafeterias;catering(food and drink);restaurant;self−service restaurant;snack−bars;bar service.」を指定商品及び指定役務として、平成19年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第15号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1項により取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号ないし第5号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)商標法第4条第1項第8号について

本件商標は、中国の著名な企業のグループ名(鴨王集団)の略称「鴨王」(以下「使用商標」という。)であり、これらの企業の承諾を得ることなく出願し登録したものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、中国の周知な企業グループ(鴨王餐飲集団)の業務に係る役務(飲食物の提供)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている使用商標であって、その役務(レストランにおける飲食物の提供等)について使用するものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、鴨王集団や鴨王餐飲集団の中の「上海鴨王餐飲管理有限公司(シャンハイ ヤーワン レストラン マネージメント カンパニー リミテッド)」の商標として、広く一般に知られているから、これと同一な本件商標がその指定役務(レストランにおける飲食物の提供等)に指定された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人の業務に係る役務「飲食物の提供」について、看板やパンフレットに「鴨王」(鴨の字体が異なるが以下「使用商標」という。)が使用されていることは認められるが、他に「鴨王大飯店」、「鴨王大酒店」及び「上海鴨王餐飲管理集団有限公司」等の表示も見られること、及びパンフレットの殆どは中国語(一部英語)で記載されていることに加え、パンフレットの配布先、配布時期、数量等も不明である。

してみれば、甲各号証によっては、「使用商標」が本件商標の登録出願時において、申立人及び申立人グループ名の略称として、あるいは申立人及び申立人グループ名に係る役務「飲食物の提供」を表示する商標として、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足らない。

そうとすると、本件商標は、申立人及び申立人グループ名の著名な略称よりなるものとはいえず、かつ、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第10号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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