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Trademark Appeal Case

システムバスの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第25345号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲ−ムおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成5年9月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、浴室のフロアー、浴槽、シャワー等をセットにしたものであることを直観させる『SYSTEM BATH』、『システムバス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『浴室専用のオーディオシステム、テレビ、電話機』等に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べているが、例えば、システムバスルームにおいて使用されるオーディオシステムが存在し、バスルームオーディオシステムと称されている事実があることから、さきの認定を覆えすにたりない。」旨の理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別紙に示すとおり、「SYSTEM BATH」の欧文字と「システムバス」の片仮名文字を2段に横書きしてなるものである。

そこで、該語の用例について用語辞典類をみると、例えば、自由国民社発行の「1992年版 現代用語の基礎知識」の「システムバス(System Bath)」の項によれば、「勤務を終えて帰宅してからの一時をストレス解消に向けようと浴室を快適にシステム化したのがこのバス。給湯や浴室の温度の調節はもちろんのこと、テレビ電話つき、スイッチ一つで天井が開閉できてあたかも露天風呂のようになったり、打たせ湯やボディーシャワーやジェット噴流が使える等々。さらにお湯から上がったらボディードライヤーまで至れリつくせりの浴室。」と解説され、或いは株式会社集英社発行の「1996年版 情報・知識imidas」の「システムバス」の項によれば、「ジェット噴流などが出る気泡浴槽や、サウナを設置し、BGMが聴けるオーディオシステム、テレビ、照明など、多機能を備えた高級バスルーム。」との解説が認められる。

また、本願指定商品中の「電気通信機械器具」と密接な関連を有する電気設備業界における用例をみると、例えば、松下電工株式会社発行の「住設・建材’91総合カタログ」によれば、「水まわり設備」の一商品として「システムバスルーム」とする項見出しのもと、該商品本体の追加(オプション)商品として、「バスルームオーディオシステム」、「浴室用ホームテレホン」を関連設備器材として用いていることが認められる。

さらに、産業、経済分野の日刊新聞によれば、例えば、「システムバス;ながら族の必需品、ぜいたくな多機能性(使ってみました)」(日経産業新聞;1989.8.21、15頁)、「INAX、浴室づくり個性的に;主要部材に自由な仕様。」(日経産業新聞;1990.5.21、19頁)、「おふろの中でゆったりテレビ;リフォームのシンケン、4インチ後づけ型発売。」(日経流通新聞;1993.11.2、3頁)等の記事本文にみられる如く、「システムバス」の設備用品として「テレビ」、「スピーカー」、「バスルームオーディオシステム」、「オーディオ」等のオプション商品が関連器材として用いられていることが認められる。

以上によれば、「SYSTEM BATH」、「システムバス」の各文字(語)は、現今においては浴用設備器材のほか、オーディオ、ビジュアル関連のリラクゼーション設備をも備えた多機能・多目的生活空間の呼 称としても用いられている状況が認められる。

しかして、本願商標は、前記のとおり「SYSTEM BATH」の欧文字と「システムバス」の片仮名文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中の「電話機、テレビ、オーディオ・コンポーネント等の電気通信機械器具」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品が、「浴用設備の関連器材として多目的利用が可能な機種(商品)」であること、即ち、該商品の用途、品質又は機能を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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