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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300054(T2008−300054/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4762234号商標(以下「本件商標」という。)は、「Labor&Weight」の文字を横書きしてなり、平成15年8月22日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中の『第18類 皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中、第18類の全指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)本件商標について

本件商標は、被請求人が2004年10月23日に営業を開始したメンズセレクトショップ「JS HOMESTEAD」(東京都渋谷区神宮前6‐18‐14、以下「被請求人店舗」という。)において取り扱うジャケット、鞄、ベルト、帽子、靴下などの一定の商品群に付される商標である。

乙第1号証の1ないし5は被請求人店舗の外観写真、乙第1号証の6は店内の壁掛け時計の写真、乙第1号証の7は被請求人店舗のオープン当時の告知用チラシ、乙第1号証の8は2005年6月10〜19日に行った「VIPセール」の告知用チラシ、乙第1号証の9は2007年11月22日〜同年12月25日に行った「クリスマスセール」の告知用ハガキ、乙第1号証の10はインターネット上で被請求人店舗を紹介しているページである。

(2)本件商標の使用状況

ア ショルダーバッグへの使用

乙第2号証の1は、本件商標が付された「ショルダーバッグ」(以下「使用商品1」という。)の陳列状況を示す写真である。

乙第2号証の2ないし4は、使用商品1の吊り下げタグの写真である。

乙第2号証の5は、乙第2号証の2に示す吊り下げタグの裏面の写真である。これより、使用商品1には、品番「07092490145110」が付され管理されていることが分かる。

乙第2号証の6及び7は、使用商品1に関する、被請求人の商品管理用ソフトウェアの画面のハードコピーである。ここでは、吊り下げタグ(乙第2号証の5)にある品番と同一の品番「07092490145110」が「商品」の項目に記載されていることから、使用商品1に関するデータであることが分かる。また、乙第2号証の7では、「上代 28,000」、「原価 14,772」などの項目とあわせて、「倉庫入荷 6/12/26」、「店舗投入 6/12/27」との記載があり、使用商品1が、2006年12月27日付けで被請求人店舗に投入され、陳列されたことが示される。

このように、使用商品1について、本件商標が2006年12月27日より使用されていたことは明らかである。

イ 旅行用トランクへの使用

乙第3号証の1及び2は、本件商標が付された「旅行用トランク」(以下「使用商品2」という。)の写真である。

乙第3号証の3は、使用商品2の吊り下げタグの写真である。

乙第3号証の4は、乙第3号証の3に示す吊り下げタグの裏面の写真である。これにより、使用商品2には、品番「07092490623240」が付され管理されていることが分かる。

乙第3号証の5及び6は、使用商品2に関する、被請求人の商品管理用ソフトウェアの画面のハードコピーである。ここでは、吊り下げタグ(乙第3号証の4)にある品番と同一の品番「07092490623240」が記載されていることから、使用商品2に関するデータであることが分かる。また、乙第3号証の6では、「上代 18,800」、「原価 7,670」などの項目と合わせて、「倉庫入荷 7/12/03」、「店舗投入 7/12/07」との記載があり、これにより使用商品2が、2007年12月7日付けで被請求人店舗に投入され、陳列されたことが示される。

このように、使用商品2について、本件商標が2007年12月7日より使用されていたことは明らかである。

ウ ウォレット(財布)への使用

乙第4号証の1ないし3は、本件商標が付された「ウォレット(財布)」(以下「使用商品3」という。)の写真である。

乙第4号証の4は、使用商品3の吊り下げタグの写真である。

乙第4号証の5は、乙第4号証の4に示す吊り下げタグの裏面の写真である。これにより、使用商品3には、品番「07090480321230」が付され管理されていることが分かる。

乙第4号証の6及び7は、使用商品3に関する、被請求人の商品管理用ソフトウェアの画面のハードコピーである。ここでは、吊り下げタグ(乙第4号証の5)にある品番と同一の品番「07090480321230」が記載されていることから、使用商品3に関するデータであることが分かる。また、乙第4号証の7では、「上代 9,000」、「原価 4,950」などの項目と合わせて、「倉庫入荷 7/09/03」、「店舗投入 7/09/03」との記載があり、これにより使用商品3が、2007年9月3日付けで被請求人店舗に投入され、陳列されたことが示される。

そして、乙第4号証の8は、使用商品3の売上データである。これによれば、使用商品3は2007年12月21日に1点、2008年2月18日に1点、2008年2月20日に1点、2008年3月25日に1点、2008年3月30日に1点と計5点が販売された。

このように、使用商品3について、本件商標が2007年9月3日より使用されていたことは明らかである。

(3)むすび

以上(1)及び(2)のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、「バッグ」について使用されていた。

4 当審の判断

(1)乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)によれば、以下の事実が認められる。

ア 被請求人は、その営業に係るメンズセレクトショップ「J.S.Homestead」(東京都渋谷区神宮前6‐18‐14に所在(被請求人店舗))を2004年(平成16年)10月23日に開店したこと(乙第1号証の1ないし10)。

イ 被請求人店舗のショーウインドーの中には、「J.S.Homestead」の文字と共に、本件商標と社会通念上同一と認められる「LABOR & WEIGHT」の文字よりなる商標が表示された看板が吊り下げられていること(乙第1号証の2ないし4)。

ウ 使用商品1には、本件商標と社会通念上同一と認められる「LABOR & WEIGHT」の文字よりなる商標が表示された吊り下げタグが付されていること、被請求人は、吊り下げタグの裏面に記載された品番「07092490145110」をもって使用商品1の商品管理を行っていること、使用商品1は、2006年12月27日に被請求人店舗に投入されたこと(乙第2号証の1ないし7)。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、本件商標の商標権者は、少なくとも商品「ショルダーバッグ」(使用商品1)に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示し、販売する目的をもって本件審判の請求の登録(平成20年2月5日)前3年以内である2006年(平成18年)12月27日頃から、日本国内に所在の被請求人店舗に展示したことを推認することができる。そして、使用商品1は、本件請求に係る指定商品中の「かばん類,袋物」の範疇に含まれる商品であることは明らかである。

したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品に属する商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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