結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31810(T2008−31810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シーラカンス」の片仮名文字と、「COELACANTH」の欧文字とを二段に併記した構成からなり、第29類「肉製品,加工水産物,乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成20年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、魚の名前である『シーラカンス』の意味を有する『シーラカンス』の文字と『COELACANTH』の文字を上下二段に、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『シーラカンスを使用した加工水産物』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「シーラカンス」の片仮名文字と、「COELACANTH」の欧文字とを二段に併記した構成からなるところ、各文字は、「硬骨魚綱総鰭類の魚の一群。」(「広辞苑第五版」)の意味を有し、白亜紀末に絶滅したと信じられていたが、1900年代前半に発見され、その後、「生きた化石」と称されて、現在は、「絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約」(以下、「ワシントン条約」という。)により、商業のための輸出入が禁止され、学術的な研究のための輸出入においても、政府の許可証が必要とされる魚の名称を表したものと認められる。
そうすると、たとえ、本願商標が魚の名称を表したものであるとしても、これをその指定商品中、例えば「加工水産物」に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が、ワシントン条約により商業取引が禁止され、食材として使用されることのない魚が、加工水産物の原材料であると理解するとは、いい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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