結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19076(T2008−19076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「smally」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年6月18日付け手続補正書によって補正された結果、第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及び宝玉の模造品,時計」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4884595号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年7月4日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第5類「消毒液を含浸する消毒綿その他の脱脂綿,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,診断用機械器具,歯科用機械器具,手術用機械器具,獣医科用機械器具,治療用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具,病院用機械器具,医療用X線装置,その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」、及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年8月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「smally」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義をもって一般に親しまれた語とはいい難いものであることから、これに接する取引者、需要者は、一種の造語を表したものと認識すると判断するのが相当である。そして、欧文字の造語よりなる商標にあっては、我が国で親しまれた外国語である英語の発音方法に倣って称呼するのが一般的であるところ、本願商標は、その構成中に、親しまれた英語である「small」(スモール)の文字を含み、これに「y」を結合させたものであることから、例えば「carefully」を「ケアフリー」、「coolly」を「クーリー」、「cheerfully」を「チアフリー」と発音する例に倣えば、その構成文字に相応し「スモーリー」の称呼を生ずるとするのが自然である。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、黒色の二つの点と曲線とからなる人の顔と思しき図形と「maly」の文字からなるところ、該図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、それぞれ独立して自他商品の識別の機能を有し、簡易迅速を旨とする商取引においては、「maly」の文字部分を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標の該文字部分より、その構成文字に相応して「マリー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
してみれば、「スモーリー」の称呼を生ずる本願商標と「マリー」の称呼を生ずる引用商標とは、その称呼において明らかに相違し、観念もまた比較できない別異のものといわなければならない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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