結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31163(T2008−31163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サプリメントバー」の片仮名文字と「SUPPLEMENT BAR」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第5類「薬剤」、第29類「食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆乳,こんにゃく,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食品香料(精油のものを除く),調味料,香辛料,食用粉類」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成19年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、様々なサプリメント(栄養補助食品)を扱っているところと言った意味の『サプリメントバー』、『SUPPLEMENT BER』の文字を2段に書してなるものである。そして、インターネットで検索すると、『サプリメント外来では丁寧なカウンセリングと血液検査を通して...。必要な成分を調合し1回分ずつ分包するサプリメントバー云々。』や『サプリメントバーとは、それぞれに必要な栄養素を教えてくれ必要な分だけサプリメント(栄養補助食品)を提示してくれる場所のことを指します云々。』や『アメリカで医療用サプリメントとして高い評価を受けている、安全性・有効性・クオリティの高いサプリメントをその場で分包してもらえるサプリメントバー云々。』などの様に使用が認められる。してみれば、これを本願指定商品について使用しても、取引者・需要者は、サプリメント(栄養補助食品)を扱っているところと理解するにすぎず、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「サプリメントバー」の片仮名文字と「SUPPLEMENT BAR」の欧文字とを2段に横書きしてなるところ、
構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「サプリメント」及び「SUPPLEMENT」の文字が、栄養補助食品を意味する語として知られているとしても、「バー」及び「BAR」の文字は、「棒状の物、売場、カウンター」等の意味を有する多義的な語であるから、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「サプリメントバー」及び「SUPPLEMENT BAR」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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