結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16715(T2008−16715/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「I−system」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年7月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年4月7日付け手続補正書により、第10類「輸液注入用連結管」に補正されたものである。
原査定では、「本願商標は、商品の品番・型番等を表す記号・符号として使用される欧文字一字『I』の文字と『系統、組織』等の意味を有する『system』の文字をハイフンを介して『I−system』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても『Iの品番を有するシステム』程度を認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「I」と「system」の文字を、英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号である「−(ハイフン)」を介して「I−system」と表してなるところ、該構成は、全体として外観上まとまりよく、一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「アイシステム」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「I」の文字が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として使用される場合があり、また「system」の文字が、「系統、方式」等を意味する語と認識される場合があるとしても、まとまりよく一体的に構成された本願商標を、ことさら「I」と「system」の文字に分離して、原審説示の如き意味合いを理解するものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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