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結論

敗訴(請求棄却)

商標「じゃこかつ」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−14279(T2008−14279/J1))

審判番号
不服2008−14279(T2008−14279/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「じゃこかつ」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−14279(T2008−14279/J1)・不服)は、本件商標「じゃこかつ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「じゃこかつ」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類、第30類及び第43類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『じゃこかつ』の文字を標準文字で表してなるところ、『じゃこ』及び『かつ』のそれぞれの持つ語意により、容易に『雑魚の揚げ物』ほどの意味合いを認識させるものと見るのが相当である。そして、新聞及びインターネットにおいて、例えば『小魚を骨ごとすりつぶし、パン粉をまぶして油で揚げた』ものを『じゃこかつ』と称している事実があることからすれば、本願商標をその指定商品中『雑魚の揚げ物』及び指定役務中『雑魚の揚げ物の提供』に使用しても、これに接する需要者は、かかる意味合いにおいて、商品の品質、原材料、製造方法並びに役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品又は上記役務以外の役務『飲食物の提供』に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標について、職権により証拠調べをした結果、別掲2に記載の事実を発見したので、平成20年12月4日付けの証拠調べ通知書により、請求人に対し、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

4 証拠調べ通知に対する請求人(出願人)の意見

上記3の「証拠調べ通知」に対して、相当の期間を指定し、応答する期間を与えたところ、請求人からは何らの意見、応答はなかった。

5 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「じゃこかつ」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、上記3の証拠調べ通知書に記載の各事実によれば、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、本願商標を構成する「じゃこかつ」の文字から、雑魚(じゃこ)をカツ(油で揚げた料理)にしたものの意味合いを理解し、認識させるにとどまるものというべきであり、かつ「じゃこかつ」の文字及び「じゃこかつ」に照応する「じゃこカツ」の文字は、別掲2のように一般に使用されていることが認められる。

してみれば、「じゃこかつ」の文字からなる本願商標は、その指定商品及び指定役務中「雑魚の揚げ物」及び「雑魚の揚げ物の提供」について使用するとしても、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が上記商品及び役務であると理解し、単に商品の品質、原材料、製造方法並びに役務の質を表示したものと認識し、把握するにとどまるというべきであるから、自他商品、自他役務の識別標識として機能を有する商標とは認識し得ないものであり、かつ、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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