結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「フレーバーバー」の片仮名文字と「FLAVOR BAR」の欧文字とを2段に横書きしてなり、第3類「香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品として、平成19年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フレーバーバー』、『FLAVOR BAR』の文字を2段に書してなるところ、構成中の『フレーバー、FLAVOR』の文字が、商品の食品香料を表わし、『バー、BAR』の文字が、店の売り場などの意味を表わすことからすると、これらの各語を結合してなる本願商標『フレーバーバー、FLAVOR BAR』に接する取引者・需要者は、食品香料を提供してくれるところといった意味合いを認識させるものであり、例えば、料理店などで客が好みのサラダ食材を選べるように供したコーナー、場所のことを『サラダバー』と称すること(『imidas2007』式会社集英社 2007年1月1日発行1239頁)の例からして、『フレーバーバー』の文字を本願指定商品に使用しても、食品香料を提供してくれるところと理解するにすぎず、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フレーバーバー」の片仮名文字と「FLAVOR BAR」の欧文字とを2段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「フレーバー」及び「FLAVOR」の文字が、風味、香味料を意味する語として知られているとしても、「バー」及び「BAR」の文字は、「棒状の物、売場、カウンター」等の意味を有する多義的な語であるから、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「フレーバーバー」及び「FLAVOR BAR」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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