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Trademark Appeal Case

称呼の僅差と意味合いの差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16902号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、標準文字を指定して、平成9年9月3日に登録出願、「COMBO」の欧文字よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2196981号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和53年1月9日登録出願、「コンポ」の片仮名文字及び「compo」の欧文字を上下二段書きしてなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年12月25日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標(「COMBO」)は、「コンボ」と読まれ、「小編成のジャズ楽団、音楽バンド」の意味合いで容易に理解し得る平易な英語であり、かつ、該「コンボ」の文字(語)は前記同様の意味合いをもって世上親しまれている平易な外来語といえるものである。

他方、引用商標(「コンポ」、「compo」)は、「構成部品、構成要素」を意味する英語又は外来語の「Component(コンポーネント)」の略語と容易に理解されるものであり、かつ、該「コンポ」の文字(語)は「コンポーネントステレオ(システム)」又は「システムコンポーネント」、すなわち、「ステレオで、チューナー、アンプ、プレーヤー、スピーカー、テープ・デッキがそれぞれ独立したケースに収納された機器で、自由に選んで組み合わせることのできるもの。」の意味合いで世上一般に親しまれ馴染まれている日常語と認められる。

してみれば、たとえ、両商標をそれぞれ称呼した場合の差異が末尾の「ボ」、「ポ」にすぎないものとしても、3音構成という短い称呼にあって、該音の違いは決して小さいものとはいい難く、かつ、各々より想起される前記意味合い並びに外観上の差異も考慮に入れて総合判断するに、両者はその出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

そうすると、本願商標を引用商標とを類似のものとすることはできないから、その理由をもって本願を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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