Trademark Appeal Case
玄米酵素の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−3451(T2005−3451/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「玄米麹の麹菌を死滅させ麹菌が産生した酵素を失活させない状態とした加工麹粉末を主材とした穀物加工食品」を指定商品として、平成15年12月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年10月14日付け手続補正書により、「麹酵素処理をした玄米麹を主原料とした粉末状・顆粒状・錠粒状の加工品」と補正されたものである。
第2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『玄米酵素』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これを本願指定商品に使用しても、『玄米を酵素発酵させた食品』程度の意味合いを認識させるにすぎず、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 請求人の主張
請求人は、原査定を取り消す。本願商標を登録すべきものとする、との審決をもとめ、第1ないし第103号証(枝番号を含む。)を提出している(なお、平成18年5月31日付け上申書において提出された第75ないし第79号証は、第99ないし第103号証として取り扱う。)。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
(1)本願商標は、別掲(1)のとおり、「玄米酵素」の文字を筆書き風に横書きしてなるところ、該文字構成中の「玄米」の文字は、「黒い米の意で,イネのもみからもみ殻を除いたもの。」(第8号証)を意味し、又「酵素」の文字は、「生体によってつくられ、生体内で営まれる化学反応に触媒として作用する高分子物質。・・・蛋白質またはこれと補酵素と呼ばれる低分子物質との複合体。」(第7号証)を意味する。
一般人にとって、「玄米」の語はなじみのある語であり、その意味するところはおおよそ理解可能なものであって、「酵素」の語についても、その意味が科学的に正確に知られているかどうかは別として、一般人にとってなじみのある語であるということができる。
そうとすれば、「玄米酵素」という文字は、「玄米」と「酵素」とを組み合わせた造語であるとしても、これに接する取引者、需要者は、「玄米酵素」の文字から、「玄米」と「酵素」とに関係がある商品を表示したものと容易に理解するというべきである。
(2)取引の実情
ア 近時、メタボリックシンドロームの語に代表されるように内臓脂肪、高脂血症、高血圧、高血糖による生活習慣病の予防に関心が集まってきている。そして、食材を含む動植物から、健康増進が期待される有効成分を抽出・濃縮し、粉末や錠剤にしたサプリメントが大変な人気を呼んでおり、ヘルシー指向の高まりによって大豆や玄米などの自然食品に注目が集まってきている。
「朝日新聞社発行、朝日現代用語『知恵蔵』2007」には、「大豆は、酵母や乳酸菌を加えて発酵させると味噌や醤油に、納豆菌を繁殖させると納豆になる。酵母や細菌などの微生物が大豆に作用して滋養(ビタミン類やアミノ酸など)の宝庫となり、風味も格段に優れた食品や調味料になる。・・・納豆は血栓を溶かし、血圧を下げる、味噌は毎日食すると胃ガンの発生率が低い、・・・」、「玄米は、糠や胚芽が残っている分、タンパク質、食物繊維、ビタミンB群、ミネラル類が豊富で精白米と比べて栄養価は格段に高く、・・・雑穀も、高い栄養価と生活習慣病やアレルギー予防効果により人気。」との記載が認められる。
そして、このような食生活を取り巻く社会的状況において、本願指定商品の健康食品といわれる健康補助食品としての加工品を取り扱う分野においても、白米を主食とした食事から麦、玄米等を主食とした食事への移行が見られ、その栄養価をバランスよく消化、吸収するために、クロレラ、麹、葉緑素等の栄養成分を添加し、微生物の酵素作用により栄養価を高めた発酵食品等として、市販されている実情にある。
イ 「健康自然食品史」(第49号証)には、玄米酵素の製法について、「玄米の糠と胚芽に麹菌を48時間培養し、その胞子を生きたまま混在させた粉末」と記載されている。また、「健康食品事典'85」(第44号証)には、「玄米酵素」の項が設けられ、その説明として、玄米酵素とは、玄米の栄養素である胚芽と糠(審決注:「糖」と記載されているが、「糠」の誤りと思われる)に、純粋ハチミツを加え、それに麹菌を使って発酵させ、人体に必要な酵素を積極的に培養したものであること、人間の代謝機能の促進と玄米の栄養を吸収しやすくしたものであること、が記載されている。
ウ 「健康通信」創刊号(2003年4月15日万成食品「健康通信」編集部発行)の「玄米酵素Q&A」(第51号証7枚目)の欄には、同様に、米ぬか、胚芽を原料として「ケンコウキン」を製造していること、が記載されている。
エ 「健康・栄養食品事典」(第46号証)では、代謝機能の促進と玄米の栄養を吸収しやすくしたのが「玄米酵素」であると記載されており、「健康食品事典’83」(第43号証)では、玄米酵素には、玄米胚芽の豊富な栄養素とともに、数十種に及ぶ活性酵素群が含まれており、とくに、有用性の高い酵素生産菌といわれるアスペルギールス、オリーゼ菌(麹菌)が胃腸内において、さらに数多くの酵素を生産し、健康増進に役立つといわれている旨が記載されている。
オ 酵素を表す表現方法として、酵素の語の前に原材料を表す名詞を冠して「○○酵素」とする表現方法は、しばしば用いられているところである。
たとえば、「ハトムギ酵素」の表示が見受けられる(第71号証、53頁)。
(3)普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について
請求人は、「本願商標は、高名な書家(田頭象峯)が書いた芸術作品の書(第1及び第2号証)である」ことを理由として、本願商標は、普通に用いられる標章のみからなる商標ではない旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品に属する分野の需要者は一般の消費者であって、芸術作品の書に通じている者ばかりとは限らないところ、一般の消費者の注意力をもって判断した場合、本願商標は、「玄米酵素」の文字を筆書き風に普通に表わしてなるものと認識するにすぎないというべきである。
したがって、本願商標は、普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標である。
(4)請求人は、「『30年のあゆみ 礎 いしずえ』(第42号証)の35頁には、昭和46年にはじめて玄米を麹で発酵させたこと、それ故に『玄米酵素』と命名して、1千萬円の冒険的投資によって生産され、はじめて販売されたことが記載されている。それ以前に玄米麹の加工品がなく、玄米麹の加工品に『玄米酵素』が普通名称として存在した事実もない」旨主張する。
しかしながら、本願商標の使用を開始したのは誰が最初であるかということ及び「玄米酵素」を命名したのが誰であるかということが、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうかの判断に影響を与えるものと解することはできない。
したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。
(5)請求人は、請求人が「植物発酵食品」部門で「JHFAマーク」認定を取得したこと及び「植物発酵食品」部門で「ISO9001」の認証を受けたことを理由として、「玄米酵素」は品質の普通の表示ではない旨主張する。
しかしながら、「JHFAマーク」認定を取得したこと及び「ISO9001」の認証を受けたことが、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうかの判断に影響を与えるものと解することはできない。
したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。
(6)請求人は、「『玄米酵素』の需要者は、健康を害している人、健康に気を遣っているという特定の人であり、『玄米酵素』を食べて効果をよく知っている、全国約4万6千の販売網で、親切丁寧に説明し、納得の上で購入して貰っている。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。」旨主張する。
しかしながら、請求人が、商品の販売にあたり、需要者に対して、販売する商品の効能を説明し、又は、「玄米酵素」が商標である旨を説明したとしても、そのことが、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうかの判断に影響を与えるものと解することはできない。
したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。
(7)小括
以上の点を総合勘案すれば、本願商標が指定商品に係る商品に使用された場合、取引者、需要者は、本願商標を玄米を酵素醗酵させて得た食品の原材料、品質などを表わすものとしてとらえ、「玄米の酵素発酵」を、短く直接的に「玄米酵素」と表現したものであると認識、把握するというのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品の原材料、品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たさないから、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。
2 商標法第3条第2項について
(1)ある商標が使用により自他商品識別力を認められることについて、平成18年(行ケ)第10054号判決(知的財産高等裁判所 平成18年6月12日判決言渡)では、「特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として他人に使用されることなく永年独占排他的に継続使用した実績を有する場合には、当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものということができる上に、当該商品の取引界において当該特定人の独占使用が事実上容認されている以上、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は薄いということができるから、当該商標の登録を認めようというものであると解される。」と述べ、さらに、「実際に使用している商標(以下『使用商標』という。)及び商品、使用開始時期、使用期間、使用地域、当該商品の生産又は販売の数量、並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願商標が使用された結果、判断時である審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否か(いわゆる『自他商品識別力(特別顕著性)』の獲得の有無)によって決すべきものである。」こと、並びに、「使用商標は、出願商標と同一であることを要し、出願商標と類似のもの(例えば、文字商標において書体が異なるもの)を含まないと解すべきである」旨判示している。
(2)使用商標について
ア 第10号証、第13及び第14号証、第16号証、第18及び第19号証、第34号証、第49号証、第84ないし第86号証には、「GENMAIKOSO」、「Genmai Koso」、「玄米コーソ」又は「ゲンマイ・コーソ」の文字よりなる商標(以下、これらの商標をまとめて「使用商標1」という。)が表示されている。
しかしながら、使用商標1は、欧文字、片仮名等よりなるものであり、漢字よりなる本願商標とは文字の種類を異にするものであるから、本願商標と同一であるとはいえない。
したがって、使用商標1の使用をもって、本願商標の使用をしていたとはいえない。
イ 第11ないし第19号証、第21ないし第23号証、第25号証、第29ないし第33号証、第39及び第40号証、第42ないし第46号証、第49及び第50号証、第71号証、第77ないし第81号証、第87ないし第89号証、第92号証には、「玄米酵素」の漢字を黒色、白色、緑色又は赤色のゴシックで表示した商標(以下、これらの商標をまとめて「使用商標2」という。)が表示されている。
しかしながら、使用商標2は、「玄米酵素」の漢字を筆書き風に横書きしてなる本願商標とは、文字の態様を異にするものであり、また、白色、緑色又は赤色よりなる使用商標2にあっては、色彩をも異にするものであるから、本願商標と同一であるとはいえない。
したがって、使用商標2の使用をもって、本願商標の使用をしていたとはいえない。
ウ 第10号証、第14号証、第17及び第18号証、第20号証、第27ないし第33号証、第61及び第62号証、第75及び第76号証、第78及び第79号証、第84ないし第89号証には、別掲(2)、別掲(3)、別掲(4)の構成よりなる商標(以下、これらの商標をまとめて「使用商標3」という。)が表示されている。
しかしながら、使用商標3は、「株式会社玄米酵素」「(株)玄米酵素」の文字全体が、会社の商号として需要者、取引者に理解されるというべきである。
したがって、使用商標3の使用をもって、本願商標の使用をしていたとはいえない。
エ 第16号証、第30及び第31号証、第33号証、第71号証、第77ないし第79号証、第84ないし第89号証には、一部が重複した大小の円の大円中に「食のもと玄米」「いのちのもと酵素」「元気のもと」「玄米酵素」の文字を4列に縦書きし、小円中に「元気」の文字を縦書きし、当該大小の円の右側に「玄米発酵食品」「玄米酵素」の文字を2列に縦書きしてなる別掲(5)の商標又は銘板風の輪郭内に「玄米酵素」の文字を縦書きし、その左右に花を図案化したと思しき図形を配し、さらに該文字の輪郭上には帯状の図形を配した構成よりなる別掲(6)に示す構成からなる商標(以下、これらの商標をまとめて「使用商標4」という。)が表示されている。
使用商標4の構成中には、縦書きと横書きの相違を有するとはいえ、本願商標と書体を同一にする文字が包含されている。
しかしながら、使用商標4には、本願商標と書体を同一にする文字が包含されているものの、当該文字は、外観上自他商品の識別力を有すると認められる図形部分と一体的に表示されているものである。
そして、「玄米酵素」の文字は、上記1で述べたとおり、本来識別力がないものである。
そうとすれば、使用商標4に接する取引者、需要者は、本願商標と書体を同一にする文字の部分は、単に商品の品質を表示しているにすぎないものと認識し、当該文字以外の構成部分を自他商品識別標識として認識し、把握するというのが相当である。
したがって、使用商標4の使用をもって、本願商標の使用をしていたとはいえない。
オ 第27号証、第30及び第31号証、第42号証、第84ないし第86号証、第98号証には、本願商標と同一の商標が表示されているので、上記証拠についてさらに検討する。
(ア)第27号証は、代理店が照明入り看板を掲示していることを証する書面であり、当該看板の写真には、本願商標が表示されている。
しかしながら、請求人の商品の販売ルートは、独自の販売組織網を利用した直販ルート販売(代理店、特約店、ヘルスリーダー)に限られているから、たとえ代理店が201店、特約店が5,704店、ヘルスリーダーが31,945店(第96号証)あるとしても、単に看板に本願商標が表示されているだけでは、本願商標が、取引者、需要者に広く知られているとはいえない。
(イ)第30号証は、請求人のパンフレットと認められるところ、当該パンフレットが、何時、何処で、誰に、どのくらい配布されたか等が不明であるから、同号証をもって、本願商標が、取引者、需要者に広く知られているとはいえない。
(ウ)第31号証は、請求人のしおりと認められる。
請求人は、当該しおりが販売した商品に封入されていた旨述べている(第32号証)が、請求人の取扱商品は、一般の薬局、健康食品店などではほとんど販売されていないので、一般の薬局等の商品として購入するところの薬剤・健康食品の一般の需要者に広く知られているとはいえない。
(エ)第42号証は、「30年のあゆみ 礎 いしずえ」と題する冊子のコピーと認められるところ、135頁に、本願商標を表示したポスターが掲載されている。
しかしながら、当該ポスターが、何時、何処で、誰に、どのくらい配布されたか等が不明であるから、同号証をもって、本願商標が、取引者、需要者に広く知られているとはいえない。
(オ)第84及び第85号証、第98号証は、玄米酵素発送用ダンボール箱の写真(写し)、第86号証は、玄米酵素発送用ダンボール箱を毎月5000箱、被請求人に納入していることを証する書面であるところ、同号証のダンボールには本願商標が表示されている。
しかしながら、当該ダンボールに記載されている「玄米酵素」の文字には、自他商品識別力がないというべきであるから、前記号証をもって、本願商標が、取引者、需要者に広く知られているということはできない。
カ 第38号証、第62号証及び第102号証には、玄米酵素の販売量が表示されているが、いずれの商品を販売しているかが示されていないばかりでなく、使用商標が記載されていないから、本願商標が玄米酵素に係る商品に使用され需要者間に広く認識されているものとは認められない。
キ 株式会社玄米酵素の決算報告書の写し(第37号証、第61及び第75号証)には、広告宣伝費などが記載されているが、いずれの商品及び商標を広告宣伝したのか不明であるから、本願商標が取引者、需要者に広く知られていることを証明するものではない。
また、商品のPR誌「ハイ・ゲンキライフ」(第77号証)が隔月に発行されているとしているが、たとえ該PR誌に玄米酵素に係る商品が掲載されているとしても、需要者は、該PR誌の題号が顆粒状・錠剤の玄米酵素「ハイ・ゲンキ」の文字を含むことから、本願商標が玄米酵素に係る商品に使用され需要者間に広く認識されていることを証明したものとはいえない。
ク 第97号証は、いずれも請求人が予め用意した「証明願」用紙を用いて、請求人の求めに応じて証明者が用意された文面に署名捺印したにすぎないものと認められ、証明者が如何なる事実に基づき、書面に記載された内容を証明しているのか、その客観的事実を示す根拠や判断の過程は何ら明らかにされていないものであるから、結局、証拠力に乏しい書面といわざるを得ないものであり、その書面の事実評価を直ちに採用することはできない。
ケ その他の証拠をもってしても、本願商標が玄米酵素に係る商品に永年使用されて需要者間において広く認識されるに至ったものということはできない。
コ 本願商標が一般に取引過程において、商品の品質を表すものとして、現に品質表示として使用されている事実も存在しないと主張するが、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるから、請求人の主張は採用することができない。
(3)小括
以上のとおり、請求人の提出に係る各証拠によっては、本願商標がその指定商品に使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認めることはできないから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものに該当するものということができない。
3 商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品は、「麹酵素処理をした玄米麹を主原料とした粉末状・顆粒状・錠粒状の加工品」であり、玄米を酵素処理した商品であると認められるから、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
4 結論
請求人の主張及び請求人の提出に係る各証拠を総合勘案しても、「玄米酵素」の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が健康食品の一種であり、「酵素の作用による玄米」あるいは「玄米に酵素の作用を添加した商品」程の意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、また、本願商標が使用により、取引者、需要者間において何人かの業務に係る商品であることを認識することが出来るに至っているとは認められないから、原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。