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Trademark Appeal Case

商標法4条1項11号と役務減縮

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9303号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年3月14日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において「第38類 報道をする者に対するニュースの提供」に減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定役務は、引用登録商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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