結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2124(T2009−2124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORGANIC MADE IN NATURE GREAT TASTING ORGANIC」の欧文字を横書きしてなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月3日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同21年1月29日付け手続補正書により、第29類「有機栽培された又は自然のまま収穫された、冷凍した及び加工した果実並びに野菜,冷凍果実,冷凍野菜,加工野菜及び加工果実」、第30類「ピザ,冷凍ピザ,パスタ,冷凍したパスタ,調理済パスタ,平焼きパン,冷凍した平焼きパン,カルツォーネ,冷凍したカルツォーネ,菓子及びパン,穀物の加工品」、第31類「果実,野菜,有機栽培された又は自然のまま収穫された果実及び野菜」及び第32類「有機栽培された果実からなるジュース,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品中、第30類に指定された商品『フラットブレッド,冷凍したフラットブレッド』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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