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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−2491(T2008−2491/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定役務として、平成19年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定で拒絶の理由に引用された登録第4615679号商標(以下「引用商標」という。)は、「ふきのとう」の文字を標準文字で書してなり、第35類「広告,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,慈善のための募金」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業,園芸又は林業に関するものに限る。)」を指定役務として、平成13年10月16日に登録出願、平成14年10月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、毛筆書き風の文字で大きく書された「ふきのとう」の文字と、その上部に小さく「自然彩食」の文字を一文字づつ四角枠内に表し、かつ、その右横に花柄と思しき図形を配した構成からなるものであるところ、その構成中の文字部分と図形部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、意味上においても、これらを常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は存しないから、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、より親しみ易く馴染み易い文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。

そして、「自然彩食」及び「ふきのとう」の文字部分についても、大きさ及び書体を著しく異にするものであり、視覚上分離して看取されるものであるから、顕著に表された「ふきのとう」の文字部分を捉えて、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、その構成中の「ふきのとう」の文字部分が、独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であって、該文字部分に相応して「フキノトウ」の称呼及び「蕗の薹」の観念を生ずるものと認めるられる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ふきのとう」の文字よりなるから、該文字に相応して「フキノトウ」の称呼を生ずること明らかであり、また、「蕗の薹」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において多少の差異を有するとしても、いずれも「フキノトウ」の称呼及び「蕗の薹」の観念を同一にするものであって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、いくつかの判決例を引いて、本願についても同様に登録されるべき旨主張しているが、当該例は、本願商標とは、その構成態様を異にするものであり、その判断を必ず本件について適用しなければならない格別な理由も見いだせないから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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