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Trademark Appeal Case

商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17889(T2008−17889/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月16日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同20年1月28日及び同年1月30日受付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカーチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4436644号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年6月20日登録出願、第6類「鍵用金属製リング,金属製ピルボックス(貴金属製のものを除く。),金属製ピン,金属製バッジ」、第9類「サングラス,防眩メガネ,保護用若しくは安全用眼鏡,その他の眼鏡,眼鏡ケース,枠,レンズ,その他の眼鏡の部品及び附属品,自動車及びオートバイのドライバー用の保安用ヘルメット,その他の保安用ヘルメット,携帯用電話機,その他の電話機,コンパクトディスクプレーヤー,ビデオテープレコーダー,ビデオテープ,その他の電気通信機械器具,レコード,電子計算機用のゲームプログラムを記憶させたCD−ROM・光学式または磁気式記憶媒体,その他の磁気データ記憶媒体,その他の電子計算機,その他の電子応用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた光学式または磁気式記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光学式または磁気式記憶媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,乗物運転技能訓練用シミュレーター,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,手動計算機,電気計算機」、第14類「腕時計,置き時計,懐中時計,自動車用時計,目覚まし時計,ストップウォッチ,クロノメーター,クロノグラフ,その他の時計,時計側,その他の時計の部品及び附属品,貴金属製時計用容器,ネクタイピン,貴金属製の装飾用ピン,貴金属製バッジ,カフスボタン,その他の身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製の葉巻たばこ用カッター・灰皿・葉巻入れ・たばこ入れ・たばこケース・かぎたばこ入れ,その他の貴金属製喫煙用具,貴金属製の栓抜き及びコークスクリュー,貴金属製ピルボックス,記念カップ,記念たて,キーホルダー,装身用鍵輪」、第16類「紙製旗,カレンダー,カタログ,パンフレット,新聞,雑誌,絵はがき,書籍,ポスター,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,アルバム,私製はがき,その他の紙製文房具,万年筆,ボールペン,フェルトペン,鉛筆,その他の筆記用具,絵画用材料,ラベル(布製のものを除く。),ステッカー,筆記用具入れ(貴金属製のものを除く。),ペーパーカッター,書類鋏み,カード及び書類用フォルダー,ペーパーウェイト,ペーパーナイフ,貴金属製ペンホルダー及びペンケース並びにそれらの附属品,貴金属製レターオープナー,その他の文房具類」、第18類「皮革,トランク,スーツケース,旅行かばん,アタッシュケース,書類入れかばん,革製衣服かばん,リュックサック,その他のかばん類,財布(貴金属製のものを除く。),がま口(貴金属製のものを除く。),カード入れ,車検証等を収納する革製書類入れ,キーケース,切符用パス入れ,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,革製傘,その他の傘,乗馬用具,ステッキ,つえ」、第25類「革製ジャケット,防風用ジャケット,防水性ジャケット,その他のジャケット,ブレザー,オーバーオール,ブルゾン,ズボン,ジーンズパンツ,バミューダパンツ,スカート,マント,レインコート,その他のコート,スウェットシャツ,チョッキ,プルオーバー型セーター,その他のセーター類,ティーシャツ,ポロシャツ,ロールネックシャツ,プルオーバー型シャツ,ブラウス,その他のワイシャツ類,バスローブ,パジャマ,下着,水泳着,ネクタイ,スカーフ,帽子,手袋,靴下,バンダナ,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,レーシングスーツ,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,自動車及びその他の乗物を模したパズル,自動車及びその他の乗物を模したおもちゃ,自動車及びその他の乗物のミニチュア模型,液晶表示器付き電子ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,テニス用バッグ,ゴルフバッグ,クラブ,その他のゴルフ用具,その他の運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、左向きの馬を描いた図形からなるものである。

他方、引用商標も、別掲2のとおり、左向きの馬を描いた図形からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、前記のとおり、いずれも一見して直ちに馬の図形を描いたものと認識し得るものであって、詳細に観察すれば異なる点があるものの、その外観上の差異は、僅差にすぎず、左方向を向いて後ろ足で立ち上がった馬が、前足2本を折って胸の辺りに掲げ、尾を上方に上げた状態をシルエット風に描いた点で共通しており、着想、構図において、その構成の軌を一つにするものであるから、看者に外観上酷似した印象を与えるものであって、両商標を時と所を異にして、離隔的に観察した場合、互いに相紛れるおそれのあるものというを相当とする。

そうとすれば、両商標の指定商品の分野における主たる需要者が、その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を識別するとは限らず、商標全体から受ける印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことをも併せ勘案すれば、両商標を誤認・混同するおそれが決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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