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Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22948(T2008−22948/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−WEDGE」の文字を横書きしてなり、第7類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、2007年1月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年3月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付け、同20年10月1日付け及び同21年4月13日付け手続補正書により、最終的に、第7類「エンジン部品,陸上の乗物用のエンジン部品,オートバイ及びオフロード車用のエンジン部品,気化器,吸気マニホールド,エンジン用エアクリーナー,燃料噴射装置,エンジン用点火装置,エンジン用クランクケース,エンジン用オイルポンプ,エンジン用はずみ車,エンジン用連接棒,エンジン用ピストン,エンジン用シリンダー,エンジン用シリンダーヘッド,エンジン吸気及び排気バルブ,エンジン用バルブスプリング,エンジン用バルブガイド,エンジン用カムシャフト,エンジン用カムチェーン,エンジン用カムギア,エンジン用カムギアカバー,タペットガイド,タペット,ロッカーアーム,ロッカーカバー,プッシュロッド,オートバイ用消音器,オートバイ用エンジンの排気パイプ,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),消音器」及び第12類「オートバイ及びオフロード車用の部品,エンジン,オートバイ用のサスペンション装置,車輪,車軸,ブレーキ,燃料タンク,ハンドル,オートバイ用変速レバー,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1258092号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WEDGE」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年8月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年3月14日に設定登録され、その後、同62年7月22日、平成9年6月20日及び同19年3月13日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同19年4月18日に指定商品を、第7類「動力伝導用ベルト(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第12類「動力伝導用ベルト(陸上の乗物用の機械要素)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続するものである。

(2)登録第4112010号商標(以下「引用商標2」という。)は、「WEDGE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年10月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年2月6日存続期間満了により消滅し、同年10月8日に登録の抹消がなされているものである。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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