sokuhyo

Trademark Appeal Case

出願人と権利者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29636(T2008−29636/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PGI VISUAL FORTRAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、2006年7月28日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年1月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同年9月12日付け手続補正書により、第9類「ビジュアルフォートラン用のコンパイラプログラム」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5053074号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2005年2月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年6月2日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年6月8日に設定登録され、現に有効に存続するものである

3 当審の判断

引用商標の商標権は、平成21年4月14日に当審において商標登録原簿を徴するに、同年3月25日を受付日とした、登録名義人の表示の変更登録がなされている。

また、本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。