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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「原材料表示の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−32887(T2008−32887/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−32887(T2008−32887/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料表示の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−32887(T2008−32887/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fruits&Flower」の文字を大きく横書きし、それらの文字の中央下部に「フルーツ&フラワー」の文字を小さく表した構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Fruits&Flower』、『フルーツ&フラワー』の文字を書してなるところ、構成文字全体では『果実と花』の意味合い以外認識させない。そして、『果実』も『花』も指定商品の原材料として使用されていることは明らかであるから、これをその指定商品に使用しても、単に、商品の品質・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字とからなるところ、その構成中の「Fruits」及び「フルーツ」の文字が、「果物、果実」を意味する英語及びその表音と認められ、また、「Flower」及び「フラワー」の文字が、「花」を意味する英語及びその表音と認められるものである。

そして、たとえ、これらの文字を「&」で結合した「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字から、原審説示の意味を理解するとしても、これが本願指定商品の品質、原材料を直接かつ具体的に表示するものとは言い難いものであることから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標構成中の「Fruits&Flower」又は「フルーツ&フラワー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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