結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32887(T2008−32887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Fruits&Flower」の文字を大きく横書きし、それらの文字の中央下部に「フルーツ&フラワー」の文字を小さく表した構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年6月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Fruits&Flower』、『フルーツ&フラワー』の文字を書してなるところ、構成文字全体では『果実と花』の意味合い以外認識させない。そして、『果実』も『花』も指定商品の原材料として使用されていることは明らかであるから、これをその指定商品に使用しても、単に、商品の品質・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字とからなるところ、その構成中の「Fruits」及び「フルーツ」の文字が、「果物、果実」を意味する英語及びその表音と認められ、また、「Flower」及び「フラワー」の文字が、「花」を意味する英語及びその表音と認められるものである。
そして、たとえ、これらの文字を「&」で結合した「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字から、原審説示の意味を理解するとしても、これが本願指定商品の品質、原材料を直接かつ具体的に表示するものとは言い難いものであることから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標構成中の「Fruits&Flower」又は「フルーツ&フラワー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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