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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32385(T2008−32385/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成19年11月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年2月27日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第1363676号商標は、「クリニカル」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和45年12月3日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、平成1年2月27日及び同11年1月5日の2回にわたり商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「せつけん類(薬剤に属するものを除く)、化粧品(薬剤に属するものを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年3月30日にその審判の確定登録がされているものである。

(2)登録第2169901号商標は、「クリニカル」の片仮名文字と「CLINICAL」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、昭和60年7月16日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、その後、同11年10月12日に商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「せつけん類、化粧品」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年3月31日にその審判の確定登録がされているものである。

(3)登録第3261740号商標は、「クリニカル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年12月28日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同18年11月7日に商標権の存続期間更新登録がされたものであるが、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「せっけん類,化粧品」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年3月26日にその審判の確定登録がされているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が上記2に記載のとおりにされているものである。

また、本願商標の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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