1 本願商標
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,顧客管理,顧客管理に関するコンサルティング,顧客管理に関する指導及び助言」及び第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信に関する情報の提供」を指定役務として、平成17年11月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4837183号商標、国際登録第758623号商標及び国際登録第834531号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、『ティーコム』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成全体は、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
しかして、本願商標の構成中の「@T」に続く部分は、図案化されているとはいえ、「COM」の文字を図案化したものとして認識、把握され、「コム」と称呼されるとみても何ら不自然ではない。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「アットティーコム」の称呼を生ずるものというべきであり、また、該称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中、「TCOM」(「COM」の部分は図案化されている。)の部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体を一体的に捉えて、そこから生ずる「アットティーコム」の一連の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標より「ティーコム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。