sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28236(T2007−28236/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「AFRIKA」の欧文字を横書きに標準文字で表してなるところ、第9類の「電池、電気通信機械器具、電気通信機械器具の部品及び付属品、レコード、録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM・光ディスク、電子出版物、コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、その他の電子応用機械器具及びその部品、業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、その他の業務用ビデオゲーム機、家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、その他の家庭用テレビゲームおもちゃ、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、ダウンロードもしくはインストール可能な電子計算機用プログラム及び追加データ、ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ、ダウンロードもしくはインストール可能な業務用ビデオゲーム機用プログラム及び追加データ、ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ、ダウンロード可能な移動体電話機用ゲームプログラム及び追加データ、ダウンロード可能な映像・画像・音声・音楽、ダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム・待ち受け画像・着信音用音楽・着信音用音声」を指定商品として、平成18年3月31日登録出願され、その後指定商品については、同20年11月5日付け手続補正書により第9類「電池、電気通信機械器具、電気通信機械器具の部品及び付属品、レコード、コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、その他の電子応用機械器具及びその部品、業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、その他の業務用ビデオゲーム機、家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、その他の家庭用テレビゲームおもちゃ、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体、ダウンロードもしくはインストール可能な電子計算機用プログラム及び追加データ、ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ、ダウンロードもしくはインストール可能な業務用ビデオゲーム機用プログラム及び追加データ、ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ、ダウンロード可能な移動体電話機用ゲームプログラム及び追加データ、ダウンロード可能な音声・音楽、ダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム・待ち受け画像・着信音用音楽・着信音用音声」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『六大州の一、ヨーロッパの南方に位置する大陸』の意味合いを有する『AFRIKA』の文字を書してなり、ドイツ語やスワヒリ語では、地名である『アフリカ』を意味する文字であり、本願商標から生じる称呼も『アフリカ』であることなどから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『商品の産地、販売地』又は『アフリカ大陸を内容とする画像・映像商品』のように認識するにとどまり、単に商品の品質、内容又は商品の産地、販売地を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

この審判事件について、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする証拠を発見したので、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定により、以下の事実が認められるとして、その結果を請求人に通知し、意見を求めた。 1.「AFRIKA」に通じる「Afrika」の文字、及び「アフリカ」の語について

(1)「新コンサイス独和辞典」(株式会社三省堂発行)の31頁に、「Afrika《地名》アフリカ」との記載がある。

(2)「小学館 独和大辞典〔第2版〕」(株式会社小学館発行)の68頁に、「Afrika〈地名〉アフリカ〔大陸〕」との記載がある。

(3)「コンサイス外国地名事典」(株式会社三省堂発行)の30頁に、「アフリカ Africa 北は地中海、東は紅海とインド洋、西は大西洋に囲まれ、南北両半球にわたる大陸。【別称】アフリカ Afrika(独)、アフリック Afrique(仏)、阿弗利加・阿州(日)。」との記載がある。

(4)「広辞苑 第6版」(岩波書店発行)の75頁に、「アフリカ【Africa・阿弗利加】六大州の一つ。ヨーロッパの南方に位置する大陸。かつて暗黒大陸といわれ、ヨーロッパ列強の植民地であったが、第二次大戦後急速に独立国が生まれ、その数は周辺の島嶼国も含めて54に達する(二〇〇六)。イスラム世界の北アフリカとサハラ以南アフリカとに大別される。面積3030万平方キロメートル。人口八億九千万(二〇〇四)。」との記載がある。

2.「AFRIKA」及び該文字に通じる「Afrika」の文字が、地名又は大陸名を称する語として使用されていることについて(下線は審判官が線引きした。)

(1)「SAVE

AFRIKA

PROJECT/『アフリカ村おこし運動』/『アフリカ村おこし運動』はアフリカ人自身の手でアフリカが発展できるよう支援する運動です。」との記載(『アフリカ村おこし運動』事務局のウェブページ(http://www.mie-u.ac.jp/chiiki/afrika/index.htm))。

(2)「TAMASHA

AFRIKA

/かつてない冒険、かつてない感動。そんなアフリカの旅をしてみませんか?/★タマシャ・アフリカではまだ日本ではあまり知られていないアフリカもご紹介したいと考えています。」との記載(タマシャ・アフリカ東京連絡事務所のウェブページ(http://www.tamasha-afrika.com/japanese.shtml))。

(3)「DVD 名もなきアフリカの地で−nirgendwo In

Afrika

」との記載(HMVジャパンのウェブページ(http://www.hmv.co.jp/product/detail/1068627))。

(4)「AFP BB News/ショー『

AFRIKA!AFRIKA

!』ロンドンでメディア向けプレビュー開催/同ショーにはアフリカ大陸各地のダンサー、パフォーマンスアーティスト、曲芸師などが登場する。」との記載(AFP通信と株式会社クリエイティヴリンク運営のAFPBB Newsのウェブページ(hhttp://www.afpbb.com/article/entertainment/news-entertainment/2336706/2524610))。

(5)「fotolia/abendstimmung in

afrika

Nicole Kuhl#464316」の記載(FotoliaLLCが運営するfotoliaのウェブページ(http://jp.fotolia.com/id/464316))。

(6)「カラメル!/FRANK LEDER*ヴィンテージファブリック半袖シャツ*LIGHTGREY/2007春夏のテーマは”

AFRIKA

”。今回のテーマでは第1次世界大戦以前から、第2次世界大戦中のドイツ領であったアフリカに住んでいたドイツ人と、彼らがどのようにして理想的な植民地のイメージを作り上げていったのか、ということを表現しています。」(株式会社paperboy&co.の運営するカラメルのウェブページ(http://calamel.jp/FRANK%20LEDER%2A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E5%8D%8A%E8%A2%96%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84%2ALIGHT%E2%80%A6/item/4178591)。

(7)「AllPosters.co.jp/世界最大級のポスター&絵画ショップへようこそ/題名:

Afrika

Symbol I/アーティスト:Frederick Candon」との記載(Art、com、Inc、の運営するAllPosters.co.jpのウェブページ(http://www.allposters.co.jp/-sp/-Posters_i1664991_.htm))。

(8)「amazon.co.jp/Folklore Aus

Afrika

[Compilation][import][fromUS]〜VariousArtists」との記載(Amazon.comが運営するAmazon.co.jpのウェブページ(http://www.amazon.co.jp/Folklore-Aus-Afrika/dp/B00000AV4F/ref=sr_1_16?ie=UTF8&s=classical&qid=1216185537&sr=8-16)。

(9)「tripadvisor

Afrika

地域のホテルマップ/

Afrika

の近くのホテル」の記載(TripAdvisor,LLCが運営するウェブページ(http://www.tripadvisor.jp/LocalMaps-g187289-d907810-Afrika-Area.html))。

(10)「mDETAIL/タイトル Hypokondriak/

Afrika

アーティスト Plastikman・・/〔COMMENT〕チャカポコとした鳴り物を主体とした『Richie Hawtin流アフリカン』なB面もかなりキテます!!」との記載(株式会社レキシントンが運営するウェブページ(http://store.mmagg.com/ec/html/item/001/003/item2220.html))。

(11)「みんなのショッピングポータルCalamel/Ekelund社のランナー[

Afrika

]2008カレンダー/今年のカレンダーです。サファリの虎はひょうきんです。」との記載(株式会社paperboy&co.の運営するcalamelのウェブページ(http://calamel.jp/Ekelund%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%80%5BAfrika%5D%E3%80%802008%20%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/item/5899500))。

(12)「ifeel groovy/英語版Desert Rats vs.

Afrika

Korps/商品詳細/プラットフォーム:Windows ジャンル:ストラテジー 版元:Monte Cristo 発売日:2004年3月31日」との記載(株式会社ヴィガーの運営するウェブページ(http://item.rakuten.co.jp/ifeelgroovy/2143/))。

(13)「マンモスビデオ/第二次世界大戦中に撃墜記録を作った、ドイツ空軍の英雄と呼ばれる実在のパイロット、ハンス・ヨアヒム・マルセイユ。そんな彼の半生を綴った反戦メロドラマ!DVD廃盤。■撃墜王 アフリカの星 Der Stern von

Afrika

■/メーカー:ポニー」との記載(有限会社バルスエアーの運営するマンモスビデオのウェブページ(http://item.rakuten.co.jp/mammoth-video/10006971/))。

(14)「ザイール支援頑張ってます 東区でNGO活動紹介展」の見出しのもと、「【愛知県】アフリカ・ザイールで草の根の支援を続けているNGO『SAVE

AFRIKA

PROJECT・アフリカ村おこし運動』の活動を紹介する『アフリカ村おこし展』(ガイアの会、フェアトレードショップ風〃S主催)が二十日まで、県女性総合センター・ウィルあいち(東区上竪杉−)で開かれている。」との記載(1997.7.16 中日新聞朝刊 20頁)。

3.アフリカの現状について

日本の国際関係の中で、アフリカについては以下のように様々注目されており、記載がある。

(1)「知恵蔵2007」(朝日新聞社発行)には、「アフリカ−Africa−」の見出しのもと、□対アフリカ協力基本方針(日本の)/2001年1月、森喜朗首相(当時)は日本の総理大臣として初めてアフリカ諸国(南アフリカ共和国、ケニア、ナイジェリア)を訪問、21世紀に向けた日本の対アフリカ協力基本方針を明らかにした。(180頁)

(2)「現代用語の基礎知識2006」(自由国民社発行)には、「アフリカがわかる注目語」の見出しのもと、◆G8アフリカ行動計画:2002年6月の主要先進国首脳会議(カナナスキス・サミット)で採択された、アフリカの持続的開発支援のための行動計画。◆第2回アフリカ開発会議:1998年10月19〜21日に日本政府が国連および「アフリカのためのグローバル連合(GCA)」と共催したアフリカ開発推進のための国際会議。◆第3回アフリカ開発会議:1993年10月の第1回会議、98年10月の第2回会議を受けて2003(平成15)年9月29日〜10月1日に東京で開催された、日本のイニシアチブによるアフリカ開発の推進に向けた国際会議。◆アフリカ支援新プログラム(日本)1998年10月の第2回アフリカ開発会議で、日本政府が提示した、アフリカ開発への支援強化のための政策のパッケージ。◆アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD):経済のグローバル化が急激に進むなかで、アフリカの周縁化を防ぎ、貧困削減、持続可能な成長と開発、世界経済への統合などを目標に、アフリカ諸国が自主的に策定した総合的アフリカ復興戦略。(308及び309頁)

(3)「現代用語の基礎知識2008」(自由国民社発行)には、「アフリカ全般の動向」の見出しのもと、▼黒いアフリカ(ブラック・アフリカ):アフリカ大陸のうち主に黒人諸人種・諸民族の居住する「サハラ砂漠以南のアフリカ(サブサハラ・アフリカ)」をいう。「アフリカ」と同義に用いられることも多い。▼アフリカ統一機構(OAU):1963年5月のアフリカ首脳会議で創設された世界最大の地域機構。2001年7月の首脳会議を最後にアフリカ連合(AU)へと発展的に解消した。▼アフリカ連合(AU):アフリカ統一機構に代わる欧州連合(EU)型の大陸機構として構想された一種の超国家組織。2000年7月の第36回OAU首脳会議(トーゴの首都ロメ)で設立条約が調印された。(386及び387頁)

(4)「イミダスimidas2007」(集英社発行)には、「アフリカ」の見出しのもと、■アフリカ開発銀行(ADB):国際開発金融機関の一つ。1964年に、国連アフリカ経済委員会(ECA)のイニシアチブによって設立された。アフリカ諸国の公共・民間の開発計画と投融資の促進による経済的・社会的発展を目的とする。(382頁)

4.「アフリカ」の語がアフリカ諸国を総称して表す語として理解されていたり、用いられていることについて

(1)「自転車こいでアフリカ支援*函館の外国人らチャリティー事業*走行距離に応じて寄付金*来月10日*大沼で集会『参加を』」の見出しのもと、「恵まれないアフリカの人々の支援と、環境問題の啓発を目的に、函館市在住の外国人グループが、チャリティー事業『ライディング・フォー・アフリカ』を展開している。通勤や通学で使う自転車の走行距離に応じて寄付金を集め、アフリカ諸国に送る取り組み。・・貧困などにあえぐアフリカの人々を助けたいと、今年五月から話し合いを始め、誰でも気軽に参加できるよう、自転車を使った事業を企画した。」との記載(2008.7.25 北海道新聞夕刊 15頁)。

(2)「グローバル・アイ:開発会議が閉幕 自信深めるアフリカ=西川恵」の見出しのもと、「5年ごとに日本で開催してきた第4回アフリカ開発会議(TICAD)が閉幕した。過去2回の会議を取材した感想から言うと、アフリカ諸国の自信がこれまでになく目につき、その分、興味深い議論が多かった。・・もう一つ目を引いたのは、3カ国首脳が異口同音に『アフリカを一つで見ないでほしい』と述べたことだ。ADBのカベルカ総裁は『ブルンジのように紛争が解決したばかりの国と、成長途上の国ではニーズは異なる』と語った。」との記載(2008.5.31 毎日新聞 東京朝刊 6頁)。

(3)「アフリカ開発・日本の役割(下)駐日タンザニア大使のエリクンダ・ムタンゴ氏」の見出しのもと、「−日本からの民間投資を増やすために、日本政府に求めることは。『アフリカの正確な情報が日本に届いていないことも民間投資が増えない大きな要因。アフリカは80年代半ばから大きく変化し、今や紛争も一部の国でしかない。しかし伝えられるのは紛争が中心。アフリカは大陸なのに、一つの国、しかもネガティブにとらえられている。政治家が頻繁にアフリカを訪問し、安全だというシグナルを送る。日本の航空会社による直行便を出す支援をしてもらえれば、日本のビジネスマンも来やすい』」との記載( 2008.5.28 日刊工業新聞 1頁)。

(4)「アフリカ 渦巻く難問 増えぬ所得、蔓延する感染症 開発会議 解決の道筋は・・・」の見出しのもと、「第4回アフリカ開発会議(TICADIV)は28日から30日まで横浜市で開かれる。日本政府は、堅調な経済成長と平和の定着が進んでいることから『紛争と飢餓に苦しむアフリカ、というイメージでは正確に理解できない』(外務省幹部)との認識を元に『元気なアフリカを目指して』をスローガンに掲げている。ただ、低開発や貧困や感染症などの課題解決への道筋はなおも見えてこない。『アフリカは中国を追い越した』。ある政府関係者はこう言い切る。アフリカ諸国のドル建て国内総生産(GDP)の名目成長率は2003年以降、年平均20%を上回っており、その勢いは中国をしのぐ。」との記載(2008.5.26 産経新聞 東京朝刊 2頁)。

(5)「社説 アフリカ支援 『地球益』追求の先頭に」の見出しのもと、「・・豊富な地下資源を背景にアフリカ諸国は平均で近年5%の高い経済成長を遂げている。資源、農産物の急激な国際価格の上昇が成長を押し上げる要因にもなっている。アフリカ側の自助努力と各国のパートナーシップを両輪に、成長に持続性をもたせながら、貧困から脱出する。それが世界の安定につながる−。アフリカ開発会議の主眼である。」との記載(2008.5.27 中日新聞 朝刊 5頁)。

(6)「アフリカ開発会議 投資拡大めぐり溝 支援国、紛争への不安ぬぐえず」の見出しのもと、「・・だが会議では、紛争とは無縁な国々から『アフリカには多くの国があり、政情が安定している国もある。世界はアフリカを一つとみなし悪い印象をもってしまっている。アフリカの統合市場創設への努力も見過ごされており、大きなマーケットとなる潜在的な可能性を秘めている』(ブルキナファソ代表)など、反論も相次いだ。」との記載(1998.10.23 産経新聞 東京 4頁)。

5.アフリカにおける本願指定商品と関連深い商品等の製造について

(1)「サメと冷たい海、どう克服 シドニー五輪のトライアスロン」の見出しのもと、「【シドニー9日、大久保泰、中村信義】シドニー五輪から正式競技となるトライアスロンは開会式翌日の十六日、シドニー湾のオペラハウス前からスタートする。サメが出るといわれる海をいかに克服するか。・・水泳会場ではサメ撃退装置が活躍しそうだ。周囲七メートルに『サメが嫌がる特有の電波を発信する』装置は、南アフリカ製。」との記載(2000.9.10 朝日新聞東京朝刊 38頁) 。

(2)「ペラ州で貴金属加工プラント建設、南アから先端技術導入」の見出しのもと、「国内初の本格的な貴金属加工プラントが今年9月、ペラ州タンジョンマリムで操業を開始する。・・・最先端技術を導入した南アフリカ製の装置類を設置する。」との記載(2000.1.21 NNAマレーシア)。

6.日本企業のアフリカ進出について

(1)「南アの200億円電話敷設事業 NECと丸紅の参画有力」の見出しのもと、「南アフリカ共和国の黒人居住地域に二〇〇〇年までに電話回線百万台分を敷設する事業計画に、日本企業として初めてNEC−丸紅グループが参画する可能性が強まってきた。敷設料や施設料などを含め投資総額は約二百億円の大規模事業で六月末に入札結果が発表される。・・・南アは、アフリカ全体の電気通信市場の約半分を占める。・・郵政省も『今回の入札を勝ち取れば、日本企業が通信のフロンティアであるアフリカへ進出する足掛かりになる』と期待を寄せている。」との記載(1996.6.7 産経新聞東京朝刊 8頁)。

(2)「トヨタ自動車 国際戦略車『ハイラックス』・・南ア生産を開始」の見出しのもと、「トヨタ自動車は二十五日、南アフリカの南アフリカトヨタ(TSAM)のダーバン工場で新型ピックアップトラック『ハイラックス』の生産を開始したと発表した。ハイラックスは、トヨタの国際戦略車『IMV』シリーズの新型ピックアップトラック。ダーバン工場は、今年末からIMVシリーズのSUV(スポーツ多目的車)の生産も開始する予定だ。二〇〇七年時点で、二車種合計の生産能力は年間十二万台になる見通しだ。」との記載(2005.4.26 FujiSankei Business i.6頁)。

(3)「日本の重電、電線メーカーが南ア市場に展開、経済成長で電力需要急伸」の見出しのもと、「日本の重電・電線メーカーが、電力需要が急伸する南アフリカ市場への進出を始めた。電力用電線事業会社のビスキャス(東京都品川区、田邊輝義社長)は8月、日本企業として初めて76万5千Vの超高圧架空送電線を、日本AEパワーシステムズ(東京都港区、加納孝社長)は6月、66万7千KVA級の変電設備を南ア国営電力会社エスコムからそれぞれ受注した。」との記載(2007.8.30 電気新聞 4頁)。(4)「三菱電線工業、トラック用ワイヤハーネスの海外生産比率を50%へ」の見出しのもと、「・・・ワイヤハーネス業界では住友電気工業が東欧や北アフリカに、古河電気工業がベトナムに生産拠点を新設するなど、製造コストの低い国・地域への進出が盛ん。」との記載(2008.3.24 日刊工業新聞10頁)。

(5)「日本企業、アフリカに事業展開 官民一体の投資加速」の見出しのもと、「・・・自動車、電機など最終製品を手掛ける企業もアフリカ展開を急いでいる。トヨタ自動車は南アフリカ工場の生産能力を2005年の12万台から今年は22万台に引き上げる。・・・電機メーカーではNECが29日、南アフリカ共和国に通信設備の保守・技術支援拠点を年内に新設すると発表した。東芝は、家電販売でもエジプトの企業と組み、同国のテレビのシェア(市場占有率)は、5割を超すという。ソニーも1996年に南アフリカに販売会社を置き、テレビやカメラなど電気製品を手広く扱っている。■日本企業の主なアフリカ事業 【電機・機械】日立製作所〈対象国〉南アフリカ〈事業内容〉約2500億円で発電所向け設備を受注/松下電器産業〈対象国〉タンザニア〈事業内容〉乾電池を生産/三菱重工業〈対象国〉南アフリカ〈事業内容〉小型原子炉を開発」との記載(2008.5.30 産経新聞東京朝刊 8頁)。

7.「アフリカ」の文字が、画像、映像などの商品において、アフリカの地域に関した内容を表していることについて

(1)「見る、撮る、魅せるアジア・アフリカ!映像人類学の新地平」/出版社:新宿書房(Amazon.comが運営するAmazon.co.jpのウェブページ(http://www.amazon.co.jp/%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%81%E6%92%AE%E3%82%8B%E3%80%81%E9%AD%85%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB-%E2%80%94%E6%98%A0%E5%83%8F%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%96%B0%E5%9C%B0%E5%B9%B3-%E6%98%A0%E5%83%8F%E4%BD%9C%E5%93%81DVD%E4%BB%98%EF%BC%9A7%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%9D%E7%B4%8460%E5%88%86-%E5%8C%97%E6%9D%91-%E7%9A%86%E9%9B%84/dp/4880083585))。

(2)「FOTOSEARCH/写真素材・動画素材・イラスト素材/アフリカの動物−Artbeats」(Publitek Inc.よって経営されているFotosearch(フォトサーチ)のウェブページ(http://www.fotosearch.jp/artbeats/african-animals/ATB202/))。

(3)「野生動物映像/アイ企画/デジタルで見る、アフリカの野生動物。」(株式会社アイ企画のウェブページ(http://www.ai-pro.net/))。

(4)「アフリカ 希望の大地 開期:2008年4月27日(日)〜5月29日(木)写真展/主催 横浜アフリカ写真展実行委員会のウェブページ(http://www.mash-japan.com/africa08/))。

(5)「アフリカ 子供たちの日々−田沼武能写真集/内容説明/ユニセフ親善大使・黒柳徹子と同行取材すること25年。世界的写真家・田沼武能がとらえたアフリカの子どもたち!」(Amazon.comが運営するAmazon.co.jpのウェブページ(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB-%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%80%85%E2%80%95%E7%94%B0%E6%B2%BC%E6%AD%A6%E8%83%BD%E5%86%99%E7%9C%9F%E9%9B%86-%E7%94%B0%E6%B2%BC%E6%AD%A6%E8%83%BD/dp/494423726X))。

(6)「香椎由宇のアフリカ〜伝説の白きライオンを求めて」/DVDの内容/・・・大自然とそこに生きる動物たちをハイビジョンで収録。」(セブンアンドワイ株式会社のウェブページ(http://www.7andy.jp/dvd/detail/-/accd/D0181797))。

(7)「驚異の大地アフリカ/空から眺めた地球の素顔」/本の内容/写真家ロバート・B.ハースがアフリカの自然と暮らしを空撮で切り取った101枚。(セブンアンドワイ株式会社のウェブページ(http://www.7andy.jp/books/detail/?accd=31583585))。

(8)「アフリカの画像と無料サンプル動画をダウンロード配信。VIDEX/『ビバ!アフリカ キリマンジャロ』 『ビバ!アフリカ スモールヒーロー』『ビバ!アフリカ サファリ』(株式会社ビデックスのウェブページ(http://www.videx.jp/list/documentary/genre/00/j_afurika/index.htm))。

(9)「世界自然遺産 アフリカ1・アフリカ2編/商品の説明/内容/デジタルハイビジョンで撮影した美しい映像で全世界50ヵ所の自然遺産を紹介するシリーズのアフリカ編。」(Amazon.comが運営するAmazon.co.jpのウェブページ(http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%81%BA%E7%94%A3-%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB1%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB2%E7%B7%A8-Blu-ray-Disc-%E5%BA%83%E4%B8%AD%E9%9B%85%E5%BF%97/dp/B000NVST2M))。

(10)「アフリカ/野生のセレンゲティ」/ケニア、タンザニアのオール現地ロケでいまも生き続ける野生動物たちの生態と大自然を迫力の映像で構成。(株式会社ぽすれんのウェブページ(http://posren.livedoor.com/detail-7557.html))。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、上記の証拠調べ通知に対し、要旨以下のように意見を述べている。

(1)証拠調べ通知書の1は、「afrika」が「アフリカ大陸」を意味するドイツ語と認識している事実を証明しているだけで、商品の産地、販売地を示すものとして一般需要者・取引者に認識される可能性があることは立証されていない。

(2)証拠調べ通知書の2の(1)ないし(14)は、特定の地名として記載されているのではなく、大陸名として記載されているに過ぎない。

(3)証拠調べ通知書の3の記載は、本願商品の産地又は販売地として「アフリカ」が一般需要者及び取引者に認識されているかについて記載がない。(4)証拠調べ通知書の4については、アフリカという言葉だけでは53国で面積3、030万平方キロメートルの広範囲な地域を総称しているにすぎず、本願の商品の産地・販売地に該当するという証拠になり得ない。

(5)証拠調べ通知書の5中の新聞記事にあるのは、「南アフリカ」であって、「アフリカ」ではないし、本願指定商品と関連深い商品の製造の生産地について使用されている立証とならない。

(6)証拠調べ通知書の6には、「南アフリカ」「北アフリカ」の記載があるが、「南アフリカ」=「アフリカ」ではない。新聞用語辞典の「外国地名一覧」に「アメリカ」は掲載されていても「アフリカ」の記載はなく、特定の地名を表すものではない。

(7)証拠調べ通知書の7については、東京高裁平成12(行ケ)164 商標権行政訴訟事件を挙げ、キーワード「africa」を入力して操作した結果得られたウェブサイト情報であり、本願商標「AFRIKA」を商品の産地又は販売地と認識することの根拠とすることはできない。

(8)原産地表示に関するものの考え方は、パリ条約第10条第(2)に規定され、一般特恵関税、WTO協定税率などの原産地の定義では、「完全生産品」を生産した国を「原産地」と定義するものと規定され、JAS法における産地表示の規定では「国内ものは、海域名・地域名(水揚げ漁港)・府県名」「輸入ものは、国名」と規定されており、一般需要者・取引者が類推する商品の産地又は販売地は、原産国名であって大陸名ではない。さらに、平成8年商標登録願第88537号の拒絶査定不服審判事件では「構成中の『TOKIO』の表記がドイツ語等で東京を意味する場合があるとしても、特定の産地販売地を表しているものとは言い難く・・」と判断されている。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。

第5 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号について

商標法第3条第1項第3号については次のように判示されている。

(1)「法3条1項3号は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標として、商品の産地、販売地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものを例示的に列挙しているところ、同号の『販売地』を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されている地域、土地を表示するものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとともに、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるから、商標登録が許されないのである。したがって、同号の『販売地』は、厳密に地域、土地の表示に限定されるものではなく、例えば、著名な公共建造物等の名称などもこれに含まれると解して差し支えがないものといえる(特許庁編『商標審査便覧』42.08参照(現在は41.103.02参照 審判官が記入)。同様に、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されているような場所、店舗等を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(例えば、指定商品が、食用魚介類についての『魚屋』、野菜についての『八百屋』など)も、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとともに、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるから、『販売地』に準じて商標登録が許されないものといわなければならない。」(東京高裁 平成16年(行ケ)第369号 平成17年1月26日判決言渡)

(2)商標法第三条第一項第三号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(昭和53年(行ツ)第129号判決 最高裁判所 昭和54年4月10日判決言渡)。

(3)「Georgia(ジョージア)はアメリカ合衆国東南部の州の名で

あるが、わが国における現今(審決時においても同様)のアメリカ合衆国に関する知識の普及度からみれば、本願商標の指定商品の取引者・需要者が本願商標を見るとき、その大多数の者は、必ずしもそれが州の名を表すものと正確に認識はしないとしても、これを少なくともアメリカ合衆国内の地名を表すものと認識することは明らかである。そうすると、仮に原告主張のとおり、ジョージア州において現実に本願商標の指定商品が生産されていないとしても、ジョージアという地名が右指定商品の産地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、右取引者・需要者はその商品がその地で生産されているかのように思うであろうから、本願商標はその指定商品の産地を普通に表示する標章のみからなる商標であるといわなければならないところ、右特段の事情を認めるに足りる証拠はない。したがって、本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断は正当である。」(東京高裁昭和58年(行ケ)第156号 昭和59年9月26日判決言渡)

2 本願商標について

前記第5の1の判示を踏まえて本願商標について判断すると、本願商標は、前記第1のとおり、「AFRIKA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、前記第3の証拠調べ通知の1.によれば、本願商標を構成する「AFRIKA」の欧文字は、地名「アフリカ」の意味を有する語である。「アフリカ」は、英語では「AFRICA」と表記され、本願商標構成中の「K」の文字部分とは相違するものであるとしても、我が国で親しまれたローマ文字読みよりすれば、本願商標よりは、「アフリカ」と称呼されるものというのが自然である。そして、「AFRIKA」の文字及びその称呼「アフリカ」よりは、「アフリカ、アフリカ大陸」の意味合いを想起し、理解されものというべきである。それは、前記第3の2.の「AFRIKA」及び該文字に通じる「Afrika」の欧文字が、アフリカという地名や大陸名を称する語として使用されている事実が見受けられることからも、いい得るものである。また、前記第3の3.及び4.の事実よりすれば、「アフリカ諸国」との記載もあるが、その「アフリカ諸国」も、同じ「アフリカ」という地域に存在する国々ということで総称されて、「アフリカ」と表示されている場合が多く見つけられることから、多くの国々はあるものの、わが国においては一つの「アフリカ」という地域、と認識されることが少なくないものであり、前記第3の6.よりは、本願指定商品と関連のある電気製品の分野において、日本企業が数多くアフリカ地域に進出しており、製造、販売していることを窺い知ることができるところである。

そして、商品の販売地については、前記第5の1のとおり、「販売地」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されている地域、土地を表示するものにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、厳密に地域、土地の表示に限定されるものではないと判示されていることからすれば、本願商標がたとえ大陸名と理解されるものであっても、土地の名称の一つであることには相違なく、前述のとおり、本願商標は、一般的に地名又は大陸名を表示するものと認識されているにすぎないものというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとともに、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるといわなけばならない。

さらに、「アフリカ」において現実に本願商標の指定商品が生産されていないとしても、本願商標より理解されるアフリカという地名において指定商品の生産地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、取引者・需要者はその商品がその地で製造又は販売された商品ほどの意味合いを理解するものと認められる。したがって、本願商標はその指定商品の産地又は販売地を普通に表示する標章のみからなる商標であるといわなければならない。そして、産地又は販売地を表すものと考えさせない特段の事情を認めるに足りる証拠も認められない。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者等は、該商品が「アフリカ地域において生産又は販売された商品」であると認識し、商品の生産地又は販売地を表示したものと把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというべきであって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

なお、請求人は、前記第4において、「アフリカ」の文字は、特定の地名を表すものではなく、本願指定商品と関連深い商品の製造の生産地について使用されている立証もない旨主張するが、現実に指定商品が生産されていないとしても、一般に地名と認識されるものであって、そうと認識させない特段の事情もないことは前述のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、東京高裁平成12(行ケ)164商標権行政訴訟事件を挙げているが、これは、提出した証拠としての新聞記事が、中国の地方紙に過ぎないもので、我が国の取引者、需要者がこれに接して知見を得るということは事実上想定しがたく、証拠である中国の地方紙の記事に接するために、意識的に検索するというような操作をしたものであるから、それを根拠とすることはできない、と判示しているところ、本件における、前記第3の証拠調べ通知で示したインターネット情報は、「AFRIKA」、「afrika」等の文字で検索することによって得られたものであるが、インターネットにおいて調査する文字をキーワードとして検索することは一般的に行われており、請求人が挙げる判決の中国の地方の一新聞とは異なり、誰でもが接することが可能な情報であるから、この事案をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではない。また「TOKIO」の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張するが、過去になされた審査例は個別的、具体的に判断が示されているものであるところ、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有するものではないことは、前述のとおりであるから、この点についても、請求人の主張は採用できない。

その他の請求人の意見をもってしても、前記認定を左右するものではないし、これを覆すに足りる的確な証拠も見いだせない。

3 むすび

以上のことよりすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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