結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31112(T2008−31112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月11日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における同20年4月14日付け、当審における同年12月18日付け及び同21年3月23日付け提出の手続補正書により、最終的に、35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5055472号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ALOZ」の欧文字を横書きしてなり、平成18年11月16日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同19年6月15日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第824049号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2004年3月17日に国際登録、第29類及び第31類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月15日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標の指定役務は、平成20年4月14日付け及び同年12月18日付け提出の手続補正書により補正されているが、請求人が援用する商願2007−47125の意見書に添付のカタログを確認しても、指定役務中「二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、出願人がその業務を行っているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。
したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。
ただし、新聞記事、カタログ、取引書類等の書類によって出願人が当該指定した小売等役務に係る業務を行っているか、又は、商標の使用意思を明記した書面及び事業計画書等によって出願人が当該指定した小売等役務に係る業務を近い将来行う予定があることを明確にしたときは、この限りでない。
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
また、前記3に記載の指定役務中「花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、当審において請求人が提出した手続補足書(商品カタログの写し)によれば、請求人は、その指定役務に係る業務を行っていることが認められるものであり、さらに、その他の役務については、前記1のとおり補正された結果、請求人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義のある役務はすべて削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び同法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しないとした当審における拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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