sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第315号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第315号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DYLARK」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第315号・不服)は、本件商標と引用商標「DYLARK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイラーク」の片仮名文字を横書きしてなり、第34類「プラスチックス ゴム 皮革 パルプ その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成3年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2709698号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DYLARK」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年5月9日登録出願、第34類「プラスチックス ゴム その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年8月31日設定登録され、該権利は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記のとおり「ダイラーク」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ダイラーク」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「DYLARK」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ダイラーク」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ダイラーク」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、平成9年10月24日付け上申書により「引用商標について商標登録無効審判を請求したので、引用商標の登録が無効となれば、本願に対する拒絶理由は解消されるので、当該無効審判の審理が終結するまで、本件の審理を猶予して欲しい」旨述べているが、上記商標登録無効審判事件(平成9年審判第18136号)は、平成11年2月12日付けで「不成立」の審決がなされ、その審決は平成11年4月7日に確定していることを確認したので、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。