Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第315号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ダイラーク」の片仮名文字を横書きしてなり、第34類「プラスチックス ゴム 皮革 パルプ その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成3年8月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2709698号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DYLARK」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年5月9日登録出願、第34類「プラスチックス ゴム その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年8月31日設定登録され、該権利は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成前記のとおり「ダイラーク」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ダイラーク」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「DYLARK」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ダイラーク」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ダイラーク」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、平成9年10月24日付け上申書により「引用商標について商標登録無効審判を請求したので、引用商標の登録が無効となれば、本願に対する拒絶理由は解消されるので、当該無効審判の審理が終結するまで、本件の審理を猶予して欲しい」旨述べているが、上記商標登録無効審判事件(平成9年審判第18136号)は、平成11年2月12日付けで「不成立」の審決がなされ、その審決は平成11年4月7日に確定していることを確認したので、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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