sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の一体性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−8308(T2008−8308/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月27日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同21年3月27日付けの手続補正書により、第9類「オーディオ用光ディスクプレーヤー及び光ディスクレコーダー,ビデオ用光ディスクプレーヤー及び光ディスクレコーダー,コンピュータ用光ディスク駆動装置,未記録の光ディスク,文字・音楽・映画・動画・静止画を記録した光ディスク,コンピュータ用ゲームプログラムを記録した光ディスク,テレビジョン受信機,ビデオカメラ,デジタルスチルカメラ,パーソナルコンピュータ,デジタル衛星放送用受信機・同送信機及び同アンテナ,光ディスクを記録媒体とする家庭用テレビゲーム機」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(7)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2189116号商標は、「LIVE」の欧文字と「ENERGY」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和62年4月28日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、その後、同11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2444825号商標は、「LIVE」の欧文字と「ライブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和63年10月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、その後、同14年4月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年11月5日に第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。

(3)登録第2707815号商標は、「LIVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年2月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録され、その後、同17年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第3280779号商標は、「LIVE」の欧文字と「ライブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年5月31日登録出願、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録され、その後、同18年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第4228532号商標は、「LIVE」の欧文字を横書きしてなり、1995年6月27日にドイツ連邦共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成7年12月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

(6)登録第4352036号商標は、「LIVE」の欧文字と「ライブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成10年3月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

(7)登録第4400452号商標は、「LIVE」の欧文字を横書きしてなり、平成11年2月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「BD」の欧文字と、その右斜め下に「LIVE」の欧文字が書され、「D」の右斜め上から「I」の上部に至るまで、「D」の方から徐々に細くなっていく放物線状の図形を配し、さらに、「L」の左斜め下から「B」の下部に至るまで、「L」の方から徐々に細くなっていく放物線状の図形を配した構成からなるものである。このように、本願商標の文字部分と図形部分との配置関係は、二段の文字を結合するかのように図形が配置されているものであるから、デザインとしての一体性を有するものと認められる。したがって、本願商標は、文字部分と図形部分との間に、デザインとしての有機的な関連性が認められるものといえる。

そうすると、仮に、本願の指定商品との関係において、本願商標を構成する「BD」の文字部分が、「ブルーレイディスク」を意味する「Blu−ray Disc」の略語と認識されることがあるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、「LIVE」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として抽出され、取引に資されるものとは認め難く、むしろ、構成文字の全体をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビーディーライブ」の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じさせないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より、「ライブ」の称呼及び「生放送の」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上及び観念上で類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。