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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の全体認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−437(T2009−437/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−437(T2009−437/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ライフサイエンス」
争点(論点)
称呼の全体認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−437(T2009−437/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ライフサイエンス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIFE SCIENCE BIO MAGIC」の欧文字及び「ライフサイエンスビオマジック」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、平成20年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5055861号(以下「引用商標」という。)は、「ライフサイエンス」の片仮名文字及び「LIFESCIENCE」の欧文字とを二段に書してなり、平成18年6月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LIFE SCIENCE BIO MAGIC」の欧文字を上段に、「ライフサイエンスビオマジック」の片仮名文字を下段に書してなるところ、その構成中、「LIFE」、「SCIENCE」、「BIO」及び「MAGIC」の各文字の間に、半文字程度の空間があるものの、欧文字及び片仮名文字は、同じ書体により外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は欧文字部分の表音を表したものと無理なく認識され、これから生じる「ライフサイエンスビオマジック」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「BIO MAGIC」及び「ビオマジック」の各文字は、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、「LIFE SCIENCE」及び「ライフサイエンス」の各文字部分をもって取引に資するべき特段の事情も見出せないことからすれば、本願商標から、殊更、「BIO MAGIC」及び「ビオマジック」の文字部分を捨象し、「LIFE SCIENCE」及び「ライフサイエンス」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認め難いものである。

加えて、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標から生ずる自然の称呼とみるのが相当であることからすると、本願商標から、片仮名文字部分に相応して「ライフサイエンスビオマジック」と、一連に称呼される場合が多いというべきである。

そうすると、本願商標から「ライフサイエンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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