Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−18456(T2008−18456/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DUO SNARE」の欧文字と「デュオスネア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第10類「手術用機械器具」を指定商品として、平成19年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年2月14日付け手続補正書により、第10類「スネア」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4262491号商標(以下「引用商標」という。)は、「DUO」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月15日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「DUO SNARE」の欧文字と「デュオスネア」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、構成中の「DUO SNARE」の文字部分は、「DUO」と「SNARE」の各文字の間に半角程度の間隔があり、視覚上、「DUO」と「SNARE」の2語に分離されて看取されるばかりでなく、全体として特定の意味合いを生ずるものともいえないものであるから、これらが常に一連一体のものとしてのみ認識されなければならない格別の理由も見いだせない。
そして、「SNARE」の文字部分は、本願商標の指定商品である「スネア」の英語表記であり(『snare』・・スネア(ポリープやその他と突起物を、特に腔内の表面から除去するのに用いる器具。・・・)<ステッドマン医学大辞典第5版 株式会社メジカルビュー社 2005年2月10日発行>参照)、その指定商品の普通名称を表す語にすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
また、「デュオスネア」の文字部分は、上段の「DUO SNARE」の読みを片仮名で表示したものと認められるから、「SNARE」の表音である「スネア」の文字部分が、「SNARE」と同様に、その指定商品の普通名称を表す語として認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「デュオスネア」の称呼を生ずるほかに、その指定商品である「スネア」との関係においては、「DUO」及び「デュオ」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとして捉えられ、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資されることも少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「DUO」及び「デュオ」の各語が、「二重奏」等を意味する平易な英語及び外来語であって、比較的日常親しまれている語であることから、「DUO」及び「デュオ」の文字部分より、「デュオ」の称呼及び「二重奏」の観念を生ずるというべきである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「DUO」の欧文字を書してなるところ、本願商標と同様に、「デュオ」の称呼及び「二重奏」の観念を生ずるものである。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、「デュオ」の称呼及び「二重奏」の観念を共通にし、加えて、外観においては、「DUO」の文字を共通にする構成よりなる相紛らわしい類似の商標といわなければならない。かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、該登録例は、文字構成等において、本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人のその主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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