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Trademark Appeal Case

「さら肌」の品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−31200(T2008−31200/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さら肌」の文字を標準文字で表してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用パッド,失禁用ライナー」を指定商品として、平成18年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、衛生マスクなどの商品を身に付けたりした際に、べたつかず、さらりとした感触の肌の意味を表わす『さら肌』の文字を書してなるところ、これをその商品について使用しても、取引者・需要者は、商品を人体に付けたり、直接触れたりした際に、べたつかず、さらりとした感触の肌の感覚が得られることを表わしたものと認識するにとどまり、単に商品の品質・内容を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「さら肌」の文字を書してなるところ、これより、原審説示の如く「さらりとした感触の肌」程度の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「さら肌」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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