結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300110(T2008−300110/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4646218号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクア」の片仮名文字と「AQUA」の欧文字とを上下二段に書してなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月26日に登録出願、同15年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、参考1として、本件商標の商標登録原簿の写しを提出した。
本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判の請求の登録前3年以内において、その指定役務のいずれにも使用していないことが判明した。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
商標権者の表示は、平成19年4月1日付で、社名の変更及び居所の変更(政令指定都市移行)がなされている(乙第1号証)。本書面と同時付けで表示変更登録申請手続を行った。
(1)クレジットカードへの標章の表示
商標権者は、乙第2号証に示すように「AQUA」の標章(以下「使用標章」という。)を大きく表示したクレジットカード(以下「乙第2号証カード」という。)を発行して、一般消費者の利用に供している。
また、この乙第2号証カードは、「アクアカード」と称しており、カード申込書(乙第3号証)、加入キャンペーンのチラシ(乙第4号証)、グループ会社のホームセンター開店チラシ(乙第5号証及び乙第6号証)に、「アクアカード」と表示している。
(2)商標としての使用
使用標章は、クレジットカードに表示されている。クレジットカードは、一般需要者がクレジットカードの使用規約で定められた範囲で使用し、所定の役務の提供を受けるものであるから、クレジットカードは、「役務の提供にあたり、その提供を受ける者の利用に供する物」といえる。
したがって、使用標章をクレジットカードに表示して、所定の役務を提供していることは、商標法第2条第2項第3号、同第4号に規定する商標の使用といえる。
(3)使用役務
乙第2号証カードの使用によって商標権者が提供する役務は、乙第3号証に示されているクレジット利用の説明及びカード規約から、各種支払の代行(クレジットカード使用者に代わってする支払代金の精算、ガス料金または電気料金の徴収の代行)並びに資金の貸付である。
前記の役務は、本件商標の指定役務に含まれているものである。
(4)登録商標と使用標章の同一性
乙第2号証カードの使用標章は「AQUA」であり、英文字のみの表示である。本件商標は、「AQUA」の文字と「アクア」の文字を上下2段に表示したもので相違している。しかし使用標章の「AQUA」は、「水、液体」を意味する英語であり、「アクア」と称呼され、また「アクアカード」と表示され、かつ称呼されているものであるから、登録商標と使用標章とは、称呼・観念において同一であるので、使用標章の乙第2号証カードへの使用は、登録商標の使用といえる。
(5)乙第2号証カードの使用時期
乙第2号証カードは、有効期限内であれば、現在も有効に使用できるカードである。明確に使用時期を知ることができる証拠として、乙第4号証ないし乙第6号証を提出する。
乙第4号証は、乙第2号証カードの加入キャンペーンのチラシであり、キャンペーン期間として2006年10月1日から2007年1月31日が表示されている。
また、乙第5号証及び乙第6号証は、グループ会社のホームセンター開店チラシで、同チラシには、乙第2号証カードが表示され、クレジット会員の募集が掲載されている。
そして、乙第5号証に記載されている開店日が2月9日(水)で、2月21日(月)までの売り出し期間が表示されている。曜日から平成17年(2005年)であることが確認できる。
したがって、乙第5号証は、平成17年2月9日の前日或いは数日前に頒布されたことが推測できる。
乙第6号証に記載されている開店日が3月28日(水)で、4月1日(日)までの売り出し期間が表示されている。曜日から平成19年(2007年)であることが確認できる。したがって、乙第6号証は、平成19年3月28日の前日或いはその数日前に頒布されたことが推測できる。
(1)乙第1号証は、「履歴事項全部証明書」で、商標権者の表示が平成19年4月1日付で、商号を「株式会社アクア」から「株式会社コメリキャピタル」への変更及び居所の変更(新潟市南区清水4501番地1)がなされている。
また、この「履歴事項全部証明書」の「目的」の欄に、「1.クレジットカード事業 2.割賦販売等の斡旋及び代行業務」の記載が認められる。
(2)乙第2号証ないし乙第6号証は、クレジットカードの見本及びその写し、同クレジットカード申込書(現物及び写し)、同クレジットカード申込書のキャンペーンのチラシ(現物及び写し)、カードの会員募集が掲載されたホームセンター「コメリ」の支店の開店チラシ(現物及び写し)であり、商標権者の旧商号「株式会社アクア」及び「新潟市南区清水4501番地1」並びに「AQUA」及び「アクアカード」の表示がなされている。
そして、乙第3号証の「クレジットカード申込書」の表紙には、「毎月の公共料金、通信費の支払いもポイントが貯まるアクアカードで。」の説明とその下に「ガス料金」、「電気料金」等の記載がなされている。
(3)乙第4号証は、「アクアカード秋のキャンペーン」の表示のあるチラシで、「キャンペーン期間/2006年10月1日」から「2007年1月31日」までの表示がされており、また乙第5号証及び乙第6号証は、ホームセンター開店チラシとその拡大の写しで、前者には「広告商品売出し期間2月9日(水)」から「2月21日(月)」まで、「アクアカード/会員募集中」と記載されており、また、後者には「広告商品売出し期間3月28日(水)」から「4月1日(日)」まで、「アクアカード/年会費は初年度無料」と記載されているが、記載の日付と曜日との関係から平成17年2月9日(水)及び平成19年3月28日(水)の前日或いは数日前に頒布されたことが推測できる。
そして、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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