結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21952(T2008−21952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年9月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成20年8月28日付け手続補正書によって補正された結果、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1299233号商標(以下、「引用商標1」という。)、同第1768170号商標(以下、「引用商標2」という。)、同第2564280号商標(以下、「引用商標3」という。)及び同第3347455号商標(以下、「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標1について、商標権の存続期間の更新申請がない場合は、本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない該商標と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、同法第4条第1項第13号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年9月19日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同20年5月21日付けでなされているものである。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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