結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「千の風になって」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成19年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『千の風になって』の文字を書してなるところ、該文字は、日本のテノール歌手・秋川雅史のシングルで2006年5月24日発売で、発売以降人気を高めて2006年末にNHKの『第57回NHK紅白歌合戦』への出場が内定して大きな注目を浴びることとなり、紅白出場内定後は急激にオリコンチャートを駆け上がり、翌年オリコンシングルチャートで1位を獲得したことから、全国的に著名となったものである。そうすると、これに何らの関係を有しない一私人が独占的に採択使用することは、社会公共の利益に反するもので穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「千の風になって」の文字よりなるところ、該文字は、2001年に作家の新井満がアメリカ発祥で作者不詳の詩「Do not stand at my grave and weep」に日本語の訳詞と曲をつけ発表したものである。そして、2006年にテノール歌手の秋川雅史がシングルとして発表し、同年の第57回NHK紅白歌合戦への出場を機に一般的に知られることとなったものである。
しかして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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