Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−19776(T2008−19776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ハナビラタケカプセル」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類「ペット用栄養補助飼料」を指定商品として、平成19年9月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ハナビラタケカプセル』の文字を表してなるところ、その構成中の『ハナビラタケ』とは、キノコの一種類で、健康食品として注目されているキノコであり、同『カプセル』の文字は、筒状の容器を意味することから、本願商標全体よりは『ハナビラタケの成分(エキス)入りのカプセル』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば『ナビラタケの成分入りの商品』に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、単に上記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に相応する前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年12月18日付けで証拠調べの結果を通知した。
4 職権証拠調べに対する請求人の対応
前記「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ハナビラタケカプセル」の片仮名文字を横書きしてなるところ、前記3の証拠調べにおいて通知したとおり、その構成中の「ハナビラタケ」の文字は、「キノコの種類の一」を表し、昨今、ハナビラタケに含まれる成分の健康的な効果が注目されていることから、本願指定商品「ペット用栄養補助飼料」や、人間用の健康食品の原材料として用いられており、また、「カプセル」の文字は、「ゼラチン製の小さい容器」等の意味を有し、商品の形状を表す文字として、本願指定商品「ペット用栄養補助飼料」をはじめ、広く一般の商品について使用されているものである。
そうすると、本願商標を構成する「ハナビラタケカプセル」の文字から、「ハナビラタケを原材料としたカプセル状のもの」程の意味合いを容易に理解させるというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品中、「ハナビラタケを原材料としたカプセル状のペット用栄養補助飼料」に使用するときは、これに接する取引者、需要者等は、単に商品の品質、原材料、形状を表わしたものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品との関係における、その商品の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものである。
そうすると、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されないというべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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