sokuhyo

Trademark Appeal Case

欧文字1字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−30336(T2008−30336/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月24日に登録出願され、その後、原審における、同年7月11日付け手続補正書により、第29類「多糖類又はたんぱく質・ミネラルを主成分としてなる粒状の加工食品,クロレラ酸性多糖体・中性多糖体を主成分としてなる粒状の加工食品,スピルリナ粉末を主原料とする粒状の加工食品,クロレラ粉末を主原料とする粒状の加工食品,スピルリナ粉末を主原料としたものに冬虫夏草・高麗人参などを配合してなる粒状の加工食品,微細藻類抽出物を主成分とする粒状の加工食品,クロレラ原末を主原料とする粒状の加工食品,クロレラ原末を主原料としたものにサフラワー油・クロレラエキス末などを配合してなる粒状の加工食品,クロレラ原末・クロレラエキス末・椎茸エキス末を主原料とするカプセル状又は粒状の加工食品,ホタテカルシウム・ドロマイト・粉糖・乳清カルシウムを主原料とするカプセル状又は粒状の加工食品,クロレラエキス末・椎茸エキス末・ビタミンD3・CPP(ガゼインホスホペプチド)を主原料とする錠剤状又は顆粒状の加工食品,クロレラ(クロレラ抽出物を含む。)又はその他の微細藻類(その他の微細藻類抽出物を含む。)を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,クロレラ(クロレラ抽出物を含む。)及びその他の微細藻類(その他の微細藻類抽出物を含む。)を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,ベーターカロチンを多く含む微細藻類を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,クロレラ抽出物・椎茸抽出物を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,DHA(ドコサヘキサエン酸)又はEPA(エイコサペンタエン酸)を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,DHA(ドコサヘキサエン酸)及びEPA(エイコサペンタエン酸)を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,食物繊維を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,ビタミン類を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,ミネラルを主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,野菜を主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・固形状・液状の加工食品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『G』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるが、ローマ字1字は、商品の記号・符号として普通に採択使用されていることからすると、この商標もその類型に当てはまり、指定商品に使用した場合、商品の記号・符号として認識される自他商品識別機能を有しない、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「G」の欧文字からなるところ、該文字は、頂上部と底辺部がやや細くなる円弧上の太線から右下部は太い縦の直線となり、さらに右開放部の水平に描く線部が省かれている構成で表されているものの、下記のインターネットのウェブページの記載や画像からしても、格別に特異な態様を用いて表されているものとはいい難く、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表されているものといわざるを得ない。

(1)ケンコーコム株式会社のケンコーコム健康メガショップのウェブページ中、「GABA100 75粒」(http://www.kenko.com/product/item/itm_8805636072.html)には、商品画像として、「GABA」の欧文字が縦書きで表されているラベル及びパッケージの画像があり、該構成中の「G」の欧文字については、右開放部の水平に描く線部が省かれているものである。

(2)ゴディバジャパン株式会社のウェブページ中、トップページ(http://www.godiva.co.jp/welcome.php)には、「GODIVA」の欧文字が横書きで表されているラベル等の画像があり、該構成中の「G」の欧文字については、右開放部の水平に描く線部が省かれているものである。

(3)株式会社ガリバーインターナショナルのウェブページ中、「会社情報」(http://www.glv.co.jp/company/)等には、「Gulliver」のロゴが表されており、該構成中の「G」の欧文字については、右開放部の水平に描く線部が省かれているものである。

(4)株式会社マンダムのウェブページ中、「ギャツビー」(http://www.gatsby.jp/index.html)には、「GATSBY」のロゴが表されており、該構成中の「G」の欧文字については、右開放部の水平に描く線部が省かれているものである。

(5)日本文化出版株式会社のウェブページ中、「Golf Classic」(http://www.nbp.ne.jp/golf/mag/index.cgi)には、商品画像として、「Golf」の欧文字が横書きで表されている画像があり、該構成中の「G」の欧文字については、右開放部の水平に描く線部が省かれているものである。

(6)マツオイオンターナショナル株式会社のウェブページ中、「SEnSOunico」の「ショップブランド」(http://www.senso-unico.co.jp/brand/gallery/gallery.html)には、黒塗りの円内に「G」の図形及び「Gallery」のロゴが表されており、該構成中の「G」の欧文字については、右開放部の水平に描く線部が省かれているものである。

そして、商品を取り扱う業界においては、商品のパッケージ等に欧文字1字を表すことが、普通に行われているところであり、本願商標も、その一類型と認識されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、全体としてみても、特殊な態様からなるものとはいうことができず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、そもそも、商標の識別性の判断は、各商標につきそれぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、請求人の主張している審決例及び登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもないから、この点についても、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。