結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6323(T2009−6323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DETO」の欧文字と、「デト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成20年2月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4681469号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年8月23日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DETO」の欧文字と、「デト」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、該文字に相応して、「デト」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成中、「TETO」の文字部分に相応して、「テト」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「デト」の称呼と、引用商標より生ずる「テト」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭における「デ」と「テ」の音の差異を有するものである。
しかして、「デ」と「テ」の音は、前者が有声子音〔d〕と母音〔e〕との結合した音節であり、後者が無声子音〔t〕と母音〔e〕との結合した音節であって、それぞれの調音方法が異なるものである。
そうしてみると、両称呼は、2音という極めて短い音構成よりなるばかりでなく、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭における「デ」と「テ」の音に差異を有するものであるから、該差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感が相違し、十分に聴別し得るものであるというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観においては、明らかに相違するものであり、さらに、観念においては、それぞれ特定の意味合いを生ずるものであるとはいえないことから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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