結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29050(T2008−29050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授, 献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成19年9月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同20年10月3日付け手続補正書により、第41類「娯楽施設の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5086565号商標及び登録第5086574号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、『イッパチ』と『イチパチ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、かかる構成においては、該図形部分と文字部分とが、常に一体不可分のものとしてのみ認識されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
しかして、その構成中の「イッパチくん」(「くん」の文字は「イッパチ」の文字に比し、小さく表されている。)の文字部分は、オレンジ色の線で縁取られた黄色の枠内にオレンジ色でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「イッパチクン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中、「イッパチ」の文字部分のみが独立して認識されなければならないとする特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成中、枠内にまとまりよく表された「イッパチくん」の文字部分を一体的に捉えて、そこから生ずる「イッパチクン」の一連の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標より「イッパチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。