結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21724(T2008−21724/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Arthur Valentini」の欧文字と「アーサーバレンティーニ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成19年10月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、イタリアの世界的に著名なファッションデザイナーである『Valentino Garavani』が、ファッション関連商品に使用し、著名となっている『Valentino』に極めて酷似する『VALENTINI』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、前記デザイナーあるいは同デザイナーと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「Arthur Valentini」の欧文字と「アーサーバレンティーニ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、外観上まとまりよく表されており、これより生ずる「アーサーバレンティーニ」の称呼も、やや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、外国人名として看取されるものであって、全体として「アーサーバレンティーニ」という特定人の名称を表した如き観念を理解させるものである。
他方、原査定が引用する「VALENTINO」の欧文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、「ヴァレンチノ」の称呼を生じ、「『バレンチノ』というイタリア人の氏名」及び「『Valentino Garavani』(ヴァレンテーノ・ガラバーニ)に係るブランド」の観念を生ずるものと認められる。
また、本願商標構成中の「Valentini」及び「バレンティーニ」の文字部分と引用商標を比較するに、欧文字部分において、末尾の文字が「I」と「O」の差異を有し、それぞれから生ずる「バレンティーニ」の称呼と「ヴァレンチノ」の称呼とは、「バ(ヴァ)レンティ(チ)」の音がほぼ共通であり、「ティ(チ)」の音に続く長音の有無の差異及び語尾の「ニ」の音と「ノ」の音に差異を有するものであるところ、「ニ」の音と「ノ」の音は、それぞれ比較的近似しない母音(i)と母音(o)からなるものであり、また、「バレンティーニ」の称呼は、「ティ」の音が長音をともなって強く発音されるのに対し、「ヴァレンチノ」の称呼は、平坦な調子で発音されるという差異を有するものである。
(2)混同を生ずるおそれの有無
前記(1)のとおり、本願商標は特定人の名称と認識されるものであって、かつ、「VALENTINI」及び「バレンティーニ」の文字部分と引用商標とは、前記(1)のとおり、外観及び称呼において差異を有するものであることからすると、引用商標がファッション関連商品に使用され、「Valentino Garavani」(ヴァレンテーノ・ガラバーニ)に係る商品を表すブランド名称として需要者、取引者に広く認識されているものと認められ、本願指定商品には、かばんなどのファッション関連商品が含まれているとしても、本願商標から「VALENTINI」及び「バレンティーニ」の文字部分のみが、これより直ちに看者の注意をひくものとは認め難い。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者をして、「Valentino Garavani」(ヴァレンテーノ・ガラバーニ)又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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