結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32996(T2008−32996/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヌルマスク」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月6日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、平成20年1月15日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。
(1)本願商標は、「塗るマスク」を容易に認識させる「ヌルマスク」の文字を書してなるところ、「薬剤」との関係において、インターネット情報において「患部に塗ってマスクの役目を果たす」程の意味合いで使用されていることから、本願商標をその指定商品中、例えば「鼻炎用薬剤」等に使用しても、前記意味合いを表示したものと認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、これを「衛生マスク」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「ヌルマスク」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、その構成中、「ヌル」の文字が「塗る」の表音と同じであるとしても、これより、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、たしかに、一部のウェブサイトにおいて、鼻用の薬剤について、「ぬるマスク」又は「塗るマスク」の文字が、原審説示の意味合いを指称する語として使用されている例が見受けられるものの、これらの事例のみを以て、本願の指定商品との関係において、「ヌルマスク」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されているともいい難いものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されると判断するのが相当である。
してみれば、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中「衛生マスク」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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